○草津町文化財保護基金の設置管理及び処分に関する条例

平成十二年三月二十一日

条例第四号

(設置の目的)

第一条 草津町の貴重な文化財の保護並びに保存に資するため、草津町文化財保護基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 基金は、文化財保護事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

草津町文化財保護基金の設置管理及び処分に関する条例

平成12年3月21日 条例第4号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第6類 務/第5章
沿革情報
平成12年3月21日 条例第4号