○草津町奨学基金設置及び管理に関する条例

昭和五十三年六月二十六日

条例第十五号

第一条 この条例は本町に居住する一般家庭の優秀なる子女であつて経済的理由により、学資の支弁が困難と認められる者に奨学金を貸与することを目的に草津町奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

第二条 基金の額は二千万円とする。

2 前項に規定する額に達するまで毎年五十万円以上積立てるものとする。

第三条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。

第四条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前の草津町育英資金蓄積条例に属していた現金は、この基金に属する現金とする。

3 草津町育英資金蓄積条例(昭和三十六年条例第七号)は廃止する。

(昭和六一年条例第二号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

草津町奨学基金設置及び管理に関する条例

昭和53年6月26日 条例第15号

(昭和61年3月19日施行)

体系情報
第6類 務/第5章
沿革情報
昭和53年6月26日 条例第15号
昭和61年3月19日 条例第2号