○草津町スポーツ振興基金の設置管理及び処分に関する条例
昭和五十四年十二月六日
条例第二十七号
(設置の目的)
第一条 スポーツ選手育成等スポーツ振興のための資金を積立てるため草津町スポーツ振興基金を設置する。
(積立て)
第二条 毎年度基金として積立てる金額は壱万円以上とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(操替運用)
第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
一 草津町のスポーツ選手の育成事業に必要な財源に充てる場合
二 草津町のスポーツ振興事業に必要な財源に充てる場合
(委任)
第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年九月二十二日より適用する。
附則(平成二五年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。