○草津町教育委員会の職員の服務の宣誓に関する条例
昭和二十八年四月二十日
条例第二号
(この条例の目的)
第一条 この条例は、地方公務員法第三十一条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第二条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の前で、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。
(権限の委任)
第三条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して一カ月を経過した日から施行する。
2 この条例施行の際、現に職員である者については、第二条に定める服務の宣誓を行つたものとみなす。
別記様式
昭和28年4月20日 条例第2号
(昭和28年4月20日施行)