○草津町教育委員会傍聴規則
平成十三年十二月二十六日
教委規則第二号
草津町教育委員会傍聴人規則(昭和三十一年教委規則第二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、草津町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人数の定員)
第二条 会議の傍聴人数の定員は、五人とする。
2 前項の規定にかかわらず、報道関係者で教育長が特に認めるものは、傍聴券の交付を受けて傍聴することができる。
2 傍聴の申込みの受付は、会議の開催時刻の三十分前から十五分前までとし、会議開催場所の入口の前で行う。
3 傍聴券は受付簿の先着順に交付する。
(傍聴人の入場)
第四条 傍聴人は、係員の指示に従い、会議室に入場しなければならない。
(傍聴できない者)
第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
一 杖、プラカードその他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
二 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
三 酒気を帯びていると認められる者
四 その他会議を妨害することが予想される顕著な事情が認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第六条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛にし、次の事項を守らなければならない。
一 議事に批評を加え、又は可否を表明しないこと。
二 私語、談話、拍手等をしないこと。
三 飲食又は喫煙をしないこと。
四 みだりに席を離れないこと。
五 携帯電話、ポケットベル等の通信機器類は電源を切ること。
六 その他会議を妨害し、又は人の迷惑となる行為をしないこと。
(写真等の撮影及び録音等の禁止)
第七条 傍聴人は、傍聴席において、ビデオ、写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長が必要があると認める者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第八条 傍聴人は、会議において非公開にする旨の議決があつたときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第九条 傍聴人は、教育長から指示があつたときは、これに従わなければならない。
(違反に対する措置)
第十条 教育長は、傍聴人がこの規定に違反するときはこれを抑止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
附則
この規則は、平成十四年一月十一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「旧法」という。)第十六条第一項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下「委員」という。)としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあつては、当該欠けた日。)において旧法第十二条第一項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、同条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。