○教育長に対する事務委任規則

昭和三十一年十月二十三日

教委規則第四号

第一条 教育委員会は、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。

 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

 一件百万円を超える教育財産の取得を申出ること。

 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

 前二号に定めるもののほか人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。

 県費負担教職員以外の校長、公民館長及び図書館長の任免を行うこと。

 局長及び局長補佐の任免を行うこと。

 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

 一件百万円以上の工事の計画を策定すること。

十一 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

十二 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申出ること。

十三 教育委員会の附属機関の委員の任免を行うこと。

十四 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

十五 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

十六 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

十七 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うこと。

第二条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

第三条 教育長は、非常災害その他やむを得ない事情のため、会議を招集するいとまがないとき、又は会議を招集しても成立しないときは、緊急を要する事項について臨時に専決処理することができる。

2 教育長は、前項の規定により、専決処理したときは、その旨を次期の会議において報告し、その承認を求めなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年教委規則第一号)

この規則は、平成十四年七月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二四年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年教委規則第四号)

この規則は、平成二十七年十月一日から施行する。

教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月23日 教育委員会規則第4号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月23日 教育委員会規則第4号
昭和59年2月7日 教育委員会規則第1号
平成4年8月26日 教育委員会規則第6号
平成14年6月28日 教育委員会規則第1号
平成18年3月30日 教育委員会規則第3号
平成20年3月26日 教育委員会規則第1号
平成24年3月27日 教育委員会規則第1号
平成27年2月23日 教育委員会規則第4号