○草津町教育委員会職員の職の設置に関する規則

昭和六十一年四月一日

教委規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、教育委員会に勤務する職員の職の設置について必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第二条 法令に定めのあるものを除くほか、職員の職は別表の上欄に掲げるとおりとし、その職務内容は、当該下欄に定めるとおりとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職にあるものは、この規則施行の日において、この規則の各相当職に命ぜられたものとする。

(平成一四年教委規則第三号)

この規則は、平成十四年七月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

別表

職及び職務内容

職務内容

局長

上司の命を受け、その所管の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

補佐

上司の命を受け、局長を補佐する。

係長

上司の命を受け、係員を指揮し、係の事務をつかさどる。

主査

上司の命を受け、係長を補佐し、事務又は技術をつかさどる。

主任

上司の命を受け、主査を補佐し、事務又は技術をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

主事補

上司の命を受け、事務に従事する。

技師補

上司の命を受け、技術に従事する。

草津町教育委員会職員の職の設置に関する規則

昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号
平成14年6月28日 教育委員会規則第3号
平成18年3月30日 教育委員会規則第5号