○草津町教育委員会職員の職の設置に関する規則
昭和六十一年四月一日
教委規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、教育委員会に勤務する職員の職の設置について必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第二条 法令に定めのあるものを除くほか、職員の職は別表の上欄に掲げるとおりとし、その職務内容は、当該下欄に定めるとおりとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第三号)
この規則は、平成十四年七月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
別表
職及び職務内容
職 | 職務内容 |
局長 | 上司の命を受け、その所管の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。 |
補佐 | 上司の命を受け、局長を補佐する。 |
係長 | 上司の命を受け、係員を指揮し、係の事務をつかさどる。 |
主査 | 上司の命を受け、係長を補佐し、事務又は技術をつかさどる。 |
主任 | 上司の命を受け、主査を補佐し、事務又は技術をつかさどる。 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
技師 | 上司の命を受け、技術をつかさどる。 |
主事補 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
技師補 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |