○草津町立学校設置条例

昭和四十五年九月三十日

条例第三十七号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二の規定に基づき、草津町立学校の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校および中学校を別表のとおり設置する。

(委任)

第三条 この条例に定めるもののほか、草津町立学校の設置に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第一号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第四号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(平成九年条例第五号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

別表

名称

所在地

草津町立草津小学校

草津町大字草津三の一

草津町立草津中学校

草津町大字草津四六四の二七

草津町立学校設置条例

昭和45年9月30日 条例第37号

(平成9年3月25日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年9月30日 条例第37号
昭和46年2月13日 条例第1号
昭和54年3月22日 条例第4号
平成9年3月25日 条例第5号