○草津町立学校設置条例
昭和四十五年九月三十日
条例第三十七号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二の規定に基づき、草津町立学校の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校および中学校を別表のとおり設置する。
(委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、草津町立学校の設置に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第一号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年条例第四号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第五号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
別表
名称 | 所在地 |
草津町立草津小学校 | 草津町大字草津三の一 |
草津町立草津中学校 | 草津町大字草津四六四の二七 |