○草津町学校給食センターの設置管理及び職員に関する条例

昭和四十八年三月二十二日

条例第十号

(目的)

第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十条の規定に基づき草津町学校給食センターの設置、運営、管理及び職員について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第一条の目的達成のため、草津町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を草津町大字草津三番地ノ一に設置する。

(管理)

第三条 給食センターは、草津町教育委員会が管理する。

(職員)

第四条 給食センターに所長、事務職員、栄養士、技術職員、その他所要の職員を置く。

2 給食センターの所長は、草津町教育委員会事務局長の職にある者をあてる。

3 職員の定数は、草津町職員定数条例(昭和三十五年条例第八号)の定めるところによる。

4 前項の定数条例により定められた給食センター職員の給与その他身分取扱に関しては、すべて草津町職員に関する規定によるものとする。

(運営委員会)

第五条 給食センターは、その運営を適正で、かつ、円滑ならしめるため、草津町給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)をおく。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し助言する。

3 前項の審議を行なうため、運営委員会は、これに必要な調査研究を行なう。

(委員)

第六条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者を教育委員会が委嘱する。

 所長

 小学校長

 中学校長

 小学校PTA代表 三名

 中学校PTA代表 三名

 学校薬剤師 二名

 婦人会代表 二名

 商工会代表 二名

 幼稚園長

2 委員の任期は二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第七条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第一五号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

草津町学校給食センターの設置管理及び職員に関する条例

昭和48年3月22日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年3月22日 条例第10号
昭和59年3月16日 条例第10号
平成27年3月19日 条例第15号