○草津町学校給食センターの設置管理及び職員に関する条例
昭和四十八年三月二十二日
条例第十号
(目的)
第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十条の規定に基づき草津町学校給食センターの設置、運営、管理及び職員について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第一条の目的達成のため、草津町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を草津町大字草津三番地ノ一に設置する。
(管理)
第三条 給食センターは、草津町教育委員会が管理する。
(職員)
第四条 給食センターに所長、事務職員、栄養士、技術職員、その他所要の職員を置く。
2 給食センターの所長は、草津町教育委員会事務局長の職にある者をあてる。
3 職員の定数は、草津町職員定数条例(昭和三十五年条例第八号)の定めるところによる。
4 前項の定数条例により定められた給食センター職員の給与その他身分取扱に関しては、すべて草津町職員に関する規定によるものとする。
(運営委員会)
第五条 給食センターは、その運営を適正で、かつ、円滑ならしめるため、草津町給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)をおく。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し助言する。
3 前項の審議を行なうため、運営委員会は、これに必要な調査研究を行なう。
(委員)
第六条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者を教育委員会が委嘱する。
一 所長
二 小学校長
三 中学校長
四 小学校PTA代表 三名
五 中学校PTA代表 三名
六 学校薬剤師 二名
七 婦人会代表 二名
八 商工会代表 二名
九 幼稚園長
2 委員の任期は二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第一五号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。