○草津町公立学校施設使用に関する条例
昭和二十八年十月一日
条例第六号
第一条 草津町公立学校施設(校舎並に校地)を使用せんとするものは、別に定める願書の様式により草津町教育委員会(以下委員会という。)に願書を出して許可を受けなければならない。
2 使用のために許可し得る時間制限は、午前八時より午後十時迄とし、必要に応じ規定の時間の範囲内に於て学校長は使用時間の変更を使用者に対し指示することができる。
第三条 使用の目的が左の各号の一に該当するものと認められたときは、許可しない。
一 校舎校地又はその附属物を毀損するおそれありと認めたとき。
二 営利を目的とする事業
三 私的行為又は営業宣伝を目的とする事業
四 観覧料、入場料、会員券等名儀のいかんを問わず金銭を徴収する興業類似的な事業
五 公安の秩序に害を及ぼす場合
六 その他学校教育上支障あるものと認めらるる場合
第四条 使用者が使用目的のためにする工作物、その他の設備をなさんとする場合は予め学校長の承認を受けなければならない。
2 学校長に於て必要ありと認めるときは、使用者の負担に於て学校施設の管理上必要な設備をなさしめ又は設備の変更を命ずることがある。
3 前二項の工作物、その他の設備は使用の終了と同時にこれを撤去し原状に復することとこれに要する経費一切は使用者の負担とする。
第五条 左の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取消し又は使用を停止することがある。このために使用者に損害を生じることがあつても、委員会はその責に任ぜない。
一 使用の目的を無断で変更したとき。
二 使用者又はその代理人がこの条例その他につき委員会若しくは学校長の指示した事項に違反したとき。
第六条 電話その他学校の備品を使用する場合は、学校長の指示を受けなければならない。
第七条 指定の場所以外に於ける喫煙は、厳禁する。
第八条 使用する所定の場所以外の室等には、猥りに立入ることを禁ず。
2 参集者にしてこれを冒する者あるときは、使用者に於て厳重取締ること。
第九条 使用者は、左の各号の一に該当するものを学校内に入れてはならない。
一 伝染病又は他人の嫌悪する疾病のあるもの
二 精神病者又は泥酔者
三 兇器、劇薬、その他危険物を携帯するもの
四 その他学校長に於て不適当と認めるもの
第十条 参集者にしてこの条例に違反し、又は風俗秩序を乱し他人に迷惑となる行為をなすものがあるときは、使用者に命じ又は学校長に於て退出させることがある。
第十一条 使用者が使用目的に基因する故意又は、過失により校舎、校地、備品、植樹等を毀損したときは、委員会の定める損害を賠償せしめる。
第十二条 この条例に定めるものの外、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日よりこれを施行する。