○草津町立小学校及び中学校の修学旅行実施規程

平成十二年四月二十四日

教委規程第一号

(目的)

第一条 草津町立小学校・中学校管理規則(平成十二年教委規則第一号)第十八条の規定により、草津町立小学校及び中学校の修学旅行について必要な事項を定めることを目的とする。

(基準)

第二条 修学旅行を実施する場合、次の基準によるものとする。

 小学校

 各学年日帰り一回を原則とする。ただし、第六学年においては、これにかえて一泊二日の修学旅行を行うことができる。

 児童の参加率は、在籍数の九十パーセント以上とする。

 中学校

 第一学年及び第二学年は日帰り一回とし、第三学年は二泊三日以内の修学旅行一回を行うことができる。

 生徒の参加率は、在籍数の九十パーセント以上とする。

(引率者)

第三条 修学旅行の引率指導者の数は、一学級に対し一名ないし二名の比率とする。

2 前項の引率者のほか、責任者及び養護教諭を必要に応じて加えることができる。

(手続)

第四条 宿泊を要する修学旅行を実施する場合には、様式第一号により教育委員会の承認を受け、その他は様式第二号により届け出るものとする。

2 承認申請は実施の二十日前までとし、届出は実施の七日前までに行うものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成十二年四月一日から適用する。

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草津町立小学校及び中学校の修学旅行実施規程

平成12年4月24日 教育委員会規程第1号

(平成12年4月24日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年4月24日 教育委員会規程第1号