○草津町立小学校及び中学校の対外運動競技実施規程

平成十二年四月二十四日

教委規程第二号

(目的)

第一条 草津町立小学校・中学校管理規則(平成十二年教委規則第一号)第十九条の規定により、草津町立小学校及び中学校の児童生徒の対外運動競技(以下「対外競技」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(基準)

第二条 児童生徒の対外競技は次の基準によるものとする。

 学校教育活動における対外競技

 地方公共団体若しくは学校体育団体の主催するもの又は関係競技団体との共同主催を基本とする。

 競技会の規模、日程は、児童生徒の心身の発達に支障がないこと。

 競技会への参加は、本人の意思、健康状態並びに学業を考慮するとともに保護者の理解を得ること。

 対外競技が行われる地域の範囲及び参加回数

 小学校

(ア) 小学校においては、校内競技を原則とし、対外競技は行わないものとする。ただし、町内又は郡の地域内の対外競技で、学校運営及び児童の心身の発達に支障のない範囲で各種目ごとに年一回行うことができる。

 中学校

(ア) 中学校においては、県内の競技会を原則とする。

(イ) 全県的な対外競技又は、各種目ごとにそれぞれ年一回とする。ただし、教育関係団体の主催する全県的な大会で、群馬県教育委員会の承認を得たものはこの限りでない。

(ウ) 全県的な大会で選抜された者は、地方ブロック大会、又は全国大会に参加させることができる。この場合、全国大会へは個人の成績により選抜される競技種目以外は、地方ブロック大会において選抜された者が参加するものとする。

 全日本選手権大会、又は国際的競技会への参加

(ア) 中学校生徒の個人競技において、世界的水準に達している者、又はその見込みのある者は、全日本選手権、又は国際的競技会に参加させることができる。この場合、校長は草津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に協議するものとする。

 学校教育活動以外の運動競技

 児童生徒が参加する学校教育活動以外の運動競技は、その競技会を主催する競技団体の責任において運営されるものでなければならない。この場合、保護者が責任を負うものとし、校長は次のことに留意するよう保護者に対して適切な指導をするものとする。

(ア) 競技会の規模、日程は、児童生徒の心身の発達と、学業に支障がないこと。

(イ) 競技団体からの開催趣旨が保護者に十分になされていること。

(ウ) 参加経費の負担が過重にならないこと。

(エ) 競技会が営利目的でないこと。

(オ) 表彰は、児童生徒にふさわしいものであること。

(手続)

第三条 第二条第一項に規定する対外競技を町内で開催するときは、主催者は実施七日前までに第一号様式により教育委員会に届け出るものとする。この場合において、競技会の開催が日程又はその他の事由により授業を欠くこととなつたときは、実施の二十日前までに第二号様式により教育委員会の承認を得なければならない。

2 第二条第三項第二号のウの規定によつて生徒が競技会に参加する場合は、第三号様式により、校長は開催日の七日前までに教育委員会に届け出るものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成十二年四月一日から適用する。

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草津町立小学校及び中学校の対外運動競技実施規程

平成12年4月24日 教育委員会規程第2号

(平成12年4月24日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年4月24日 教育委員会規程第2号