○草津町立小学校及び中学校における出席停止の手続きを定める規則

平成十三年十二月二十六日

教委規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第三十五条第三項(法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第三十五条第一項(法第四十九条において準用する場合も含む。)による出席停止の命令に関し、必要な事項を定めるものである。

(教育委員会による調査)

第二条 草津町教育委員会(以下「委員会」という。)は、草津町立小学校・中学校管理規則(平成十二年教委規則第一号。以下「管理規則」という。)第二十六条による申出を受けたときは、遅滞なく調査を行うものとする。

2 前項の調査では、必要があると認めるときは、事実関係の的確な把握に資すると認められる者から事情を聴き、又は出席停止の円滑な措置に資すると認められる者から意見を聴くものとする。

(保護者に対する意見の聴取)

第三条 委員会は、前条第一項の調査により、出席停止の命令(以下「出席停止命令」という。)を行う理由があると認められるときは、法第三十五条第二項の規定による意見の聴取(以下「意見聴取」という。)を行うものとする。ただし、保護者が正当な理由なく意見聴取に応じないときはこの限りでない。

2 意見聴取は、公開しない。

3 意見聴取を行うにあたつては、あらかじめ保護者に対し意見聴取期日の通知をするものとする。

(関係者の参加)

第四条 第五条の規定により意見聴取を行う者は、出席停止命令を円滑に措置するために必要と認められるときは、出席停止命令に係る児童又は生徒(以下「児童等」という。)、校長その他保護者以外の者を、前条第一項の規定により実施する意見聴取に参加させることができる。

(意見聴取を行う者等)

第五条 第二条の調査及び第三条の意見聴取は、委員会が指名する委員、教育長又は委員会事務局の指導主事に行わせることができる。

2 前項の規定による調査及び意見聴取を行つた者は、調査及び意見聴取の結果を取りまとめた報告書を委員会へ提出しなければならない。

(出席停止命令の基準等)

第六条 出席停止命令は、管理規則第二十六条の申出書及び前条第二項の報告書を十分に参酌して行うものとする。

2 出席停止命令の期間は、学校の秩序が回復するまでに必要と認められる期間を基準とし、出席停止命令を行う直近における児童等及び保護者の状況を考慮して定めるものとする。

(出席停止命令の伝達)

第七条 出席停止命令の伝達は、文書(様式第一号)を保護者に手交することにより行うものとする。ただし、保護者が当該文書の受取を拒否するときは郵送(当該文書の配達の年月日及び当該文書の内容を証明できる方法に限る。)により行うものとする。

(出席停止命令の変更)

第八条 校長は、学校の秩序が回復し、かつ児童等の状況に改善が認められるときは、委員会に対し、命令の期間の短縮を申し出ることができる。

2 第二条から前条までの規定は、前項の規定により委員会が申出を受けた場合に準用する。

(児童等の個別指導計画)

第九条 委員会は、出席停止命令と併せて、出席停止の期間中における児童等の学習及び生活に関する指導等の実施に関する計画(以下「個別指導計画」という。)を保護者に対し伝達するものとする。

2 前項の個別指導計画は、学校及び関係機関等と連携して定めるものとする。

(出席停止の例外)

第十条 出席停止命令の期間中において、児童等を学校内に立ち入らせる場合には、校長は、あらかじめ委員会の許可を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる事由に該当するときはこの限りでない。

 学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)第六条第一項の規定による健康診断の受診

(報告)

第十一条 校長は、出席停止命令の期間中、次の各号に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。

 学校における秩序の回復の状況

 児童生徒の生活の状況

 児童生徒の学習指導の状況

この規則は、平成十四年一月十一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第三号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

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草津町立小学校及び中学校における出席停止の手続きを定める規則

平成13年12月26日 教育委員会規則第4号

(平成20年4月1日施行)