○草津町立学校学校評議員設置規程

平成十四年一月七日

教委規程第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、草津町立小学校・中学校管理規則(平成十二年教委規則第一号)第四十四条の規定に基づき、草津町立の小学校、中学校(以下「学校」という。)の学校評議員に関する基本的事項を定めることを目的とする。

(評議員の数)

第二条 学校に置く学校評議員の数は、五名を標準とし、校長が決定する。

(役割)

第三条 学校評議員は、校長の求めに応じ、教育活動の実施、地域社会及び家庭との学校の連携の促進、校長の行う学校運営に関して意見を述べ、または助言を行う。

(委嘱等)

第四条 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解および識見を有する者のうちから、校長の推薦により、草津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 教育委員会は、校長から推薦のあつた者に学校評議員を委嘱することが適当と認めるときは、当該推薦のあつた者に対し、委嘱状を交付する。

(任期)

第五条 学校評議員の任期は、四月一日から翌年三月三十一日までの一年とする。ただし、再任を妨げない。

2 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することが出来る。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

3 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に学校評議員の委嘱を解くことができる。

(秘密を守る義務)

第六条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員の職を退いた後も同様とする。

(意見交換の機会)

第七条 校長は、必要に応じ、学校評議員に対して意見を述べ、助言を行い、また意見交換をするための機会(以下「評議員会」という。)を設けることができる。

2 評議員会は、校長が主宰する。

3 校長は、必要に応じ、教職員に評議員会の運営を補佐させることができる。

(運営の基本方針)

第八条 学校評議員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。

(報償)

第九条 学校評議員に対する報償は、予算の範囲内において別に定める。

(その他)

第十条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は校長が別に定める。

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

草津町立学校学校評議員設置規程

平成14年1月7日 教育委員会規程第1号

(平成14年1月7日施行)