○草津町奨学資金貸与条例
昭和五十三年六月二十六日
条例第十六号
第一条 この条例は、本町に居住する一般家庭の子女であつて、経済的理由により就学困難なものに対して学資を貸与しもつて教育の機会均等を図ることを目的とする。
第二条 この条例において「奨学金」とは貸与する学資をいい、「奨学生」とは奨学金の貸与を受けたものをいう。
第三条 奨学金の貸与を受けることのできるものは、次の各号に該当するものでなければならない。
一 品行方正、学術優秀にして心身共に健全なる者
二 本町に三年以上居住し、引き続き永住の見込みのある者
三 高等学校及び大学又はこれと同程度の学校に在学の者
四 学資の支弁が困難な者
五 日本育英会その他の奨学制度により学資の給与又は貸与を受けていない者
六 教育委員会が事情考慮し、特に認めた者
第四条 奨学金の貸与額は、月額二〇、〇〇〇円以下とし、本人の希望、家庭の状況等しんしやくして決定する。
第五条 奨学金を貸与する期間は貸与決定の日から奨学生の在学する学校の正規の修学期間を修業するまでの期間とする。
一 奨学生学業成績人物考査書(様式二号)
二 履歴書(左横書きとする。)
三 戸籍抄本
四 保護者の町税完納証明書
2 前項の申請書には、本人の保護者及び別に本町内に於て独立して生計を営む者一名が連帯保証人として連署しなければならない。
3 保証人の変更を必要とする場合は委員会に届け出て承認を受けなければならない。
4 学業成績人物考査書は、入学直後の申請については、入学前の出身学校長の考査書、在学途中の申請については、在学する学校長の考査書とする。
第七条 委員会は奨学金の貸与の可否を決定し、本人に通知しなければならない。
2 貸与決定通知を受けた申請者は、通知を受けた日から十日までに誓約書(様式三号)を委員会に提出しなければならない。
第八条 奨学金は無利子とし、一年を四期に分ち、その期の最初の月に交付する。
第九条 奨学生が次の各号に該当するときは、奨学金の貸与を廃止する。
一 学業又は操行が著しく不良となつたとき。
二 在学中の学校を退学をしたとき。
三 疾病その他の事由により成業の見込のないとき。
四 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
五 奨学生が死亡又は失そうの宣告を受けたとき。
2 奨学生が休学したときは、その期間の貸与を停止する。
第十条 奨学生に次の事由が生じたときは直ちに委員会に届け出なければならない。
一 退学、転学又は休学したとき。
二 一ケ月以上欠席するとき。
三 住所の変更
四 身分の異動
五 卒業後の住所及び職業
六 毎学年末の学業成績書
七 休学中のものの復校
八 奨学生が死亡したとき。
九 その他委員会から報告を求められた事項
3 奨学生が病気その他の事由により届出ができないときは保証人が代つて届け出なければならない。
第十一条 奨学生は卒業又はその他の事由により奨学金の貸与が完了又は廃止となつたときは、保証人連署をもつて借用証(様式四号)を提出しなければならない。
第十二条 奨学金は卒業した月又は退学した月の六ケ月後から六年、八年、十年及び十二年のいずれかの期間内に返還しなければならない。但し、全額又は年額を一時に返還するときはこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、さらに奨学生となつたときあるいは他の育英又は奨学等の制度により学資の貸与を受けるようになつたときは、これを延期することができる。
3 奨学生が大学その他さらに上級の学校に入学したときは返還を卒業するまで延期することができる。この場合、奨学金返還延期願(様式五号)に在学証明書を添えて委員会に願い出なければならない。
第十三条 奨学生又は奨学生であつたものが死亡又はその他の事由により、奨学金を返還できないときは、保証人がその責を負うものとする。
2 前項の場合において委員会は保証人の申請により事情検討の上、その返還すべき金額の全部又は一部の返還を免除又は延期することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 草津町育英資金貸与条例(昭和三十六年条例第八号)は、廃止する。
附則(昭和五五年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年条例第八号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第一四号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第四号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。