○草津町教育支援委員会規則
平成六年二月二十五日
教委規則第一号
(設置)
第一条 当町の小・中学校に在籍し、又は在籍しようとする児童生徒のうち、特に個々の特性に応じた教育を必要とする児童生徒(以下、「就学指導対象者」という。)に適正な教育支援を行い、当町の支援教育の振興と充実を図るため、草津町教育委員会に草津町教育支援委員会(以下、「教育支援委員会」という。)を設置する。
(構成)
第二条 教育支援委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)により構成するものとする。
一 町立小学校及び中学校の校長
二 町立小学校及び中学校の教頭及び特別支援学級担当教諭
三 町福祉担当職員及び保健師
四 町立小学校及び中学校の校医
五 町立保育園及び私立幼稚園の園長及び担当保育教諭
六 専門医師及び臨床心理士
七 その他、教育長が必要と認めた者
(職務)
第三条 教育支援委員会は、草津町教育委員会の求めに応じて、就学指導対象者及び教育長が必要と認める者について、一人ひとりの障害の状態や発達状況を把握し、本人の教育的ニーズ、保護者の意見、教育学、医学、心理学等の専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を判断したうえで、草津町教育委員会に報告するものとする。
(役員)
第四条 教育支援委員会に次の役員をおく。
委員長 一名
副委員長 一名
2 委員長は、教育支援委員会を代表し会議の議長となる。副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、これを代行する。委員長、副委員長ともに事故あるときは、出席委員の互選により推薦された委員が、委員長の職務を代行する。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
4 委員の任期は二年とし、再任できるものとする。
(事務局)
第五条 教育支援委員会の事務局は、草津町教育委員会事務局におく。
(雑則)
第六条 この規則に定めるもののほか教育支援委員会の運営に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
2 草津町心身障害児就学指導対策協議会規則(昭和四十九年教委規則第二号)は、廃止する。
附則(平成一二年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第四号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。