○草津町学校給食費補助条例
昭和四十九年十二月三日
条例第三十八号
第一条 この条例は、草津町立草津小学校及び草津町立草津中学校(以下「町立学校」という。)に在籍する児童、生徒を持つ世帯を対象に学校給食費の一部を補助し、給食費の父兄負担の軽減に資することを目的とする。
第二条 この条例に定める学校給食費補助の対象となるものは、町立学校に一世帯で三名以上の児童、生徒が在籍する世帯で、町民税納付額が均等割以下の世帯の児童、生徒を対象とする。ただし、要保護及び準要保護世帯は除くものとする。
第三条 前条に定める世帯の在籍児童、生徒のうち、第三子以下に対して、父兄負担給食費の二分の一を補助するものとする。
第四条 学校給食費の補助を受けようとするものは、町長に補助金の交付を申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、補助金交付の当否を決定するものとする。
第五条 補助金の交付を受けたものは、その資格を喪失したときは速やかに町長に届け出なければならない。
第六条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(平成一八年条例第一三号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。