○草津町学校給食費補助条例
昭和49年12月3日
条例第38号
第1条 この条例は、草津町立草津小学校及び草津町立草津中学校(以下「町立学校」という。)に在籍する児童、生徒を持つ世帯を対象に学校給食費の一部を補助し、給食費の父兄負担の軽減に資することを目的とする。
第2条 この条例に定める学校給食費補助の対象となるものは、町立学校に1世帯で3人以上の児童、生徒が在籍する世帯で、町民税納付額が均等割以下の世帯の児童、生徒を対象とする。ただし、要保護及び準要保護世帯は、除くものとする。
第3条 前条に定める世帯の在籍児童、生徒のうち、第3子以下に対して、父兄負担給食費の2分の1を補助するものとする。
第4条 学校給食費の補助を受けようとするものは、町長に補助金の交付を申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、補助金交付の当否を決定するものとする。
第5条 補助金の交付を受けたものは、その資格を喪失したときは速やかに町長に届け出なければならない。
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。