○草津町社会教育委員に関する条例

昭和二十八年七月一日

条例第五号

第一条 社会教育法第十五条に基いて設置する草津町社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)の委嘱の基準、定数、任期及び費用弁償に関してはこの条例の定めるところによる。

第二条 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、草津町教育委員会(以下「教育委員会」という)が委嘱する。

第三条 社会教育委員の定数は、二十人以内とする。

第四条 社会教育委員の任期は、二年とし欠員を生じた場合の補欠社会教育委員の任期は前任者の残任期間とする。

第五条 社会教育委員がその職務を行う為に要する費用は弁償する。

2 前項の費用弁償の額及び支給方法は、本町職員の費用弁償規定による。

第六条 この条例に定めるものの外社会教育委員の会議その他運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第六号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

草津町社会教育委員に関する条例

昭和28年7月1日 条例第5号

(平成27年3月19日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和28年7月1日 条例第5号
昭和43年4月1日 条例第8号
平成16年3月24日 条例第6号
平成27年3月19日 条例第16号