○草津町社会教育委員会議運営規則

昭和二十八年七月一日

教委規則第五号

第一条 本町社会教育委員(以下委員という。)の会議には、委員の互選による委員長、副委員長各一名をおくものとする。

第二条 委員長及副委員長の任期は、二ケ年とする。

第三条 委員長は、委員の会議を主宰する。

第四条 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき又委員長が欠けたときは、その職務を行う。

第五条 委員の会議は、教育長が召集する。

第六条 委員の会議は、委員の定数の三分の二以上の出席がなければ開くことができない。委員の会議の議決は出席委員の過半数でこれを決し同数のときは委員長の決するところによる。

第七条 定例会議開催の日時及場所は、会議に付すべき事件とともにあらかじめ通知しておかなければならない。但し、臨時会は、この限りでない。

第八条 委員は、会議に於て関係職員に対して説明又は資料の提出を求めることができる。

第九条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることが出来る。

第十条 この規定に定めるものの外、委員の会議に必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和二十八年七月一日からこれを施行する。

(昭和六三年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

草津町社会教育委員会議運営規則

昭和28年7月1日 教育委員会規則第5号

(昭和63年12月27日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和28年7月1日 教育委員会規則第5号
昭和63年12月27日 教育委員会規則第2号