○草津町社会教育指導員設置に関する規則
昭和五十三年十二月二十三日
教委規則第一号
(設置)
第一条 本町社会教育の振興と充実をはかる為、草津町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(任命)
第二条 指導員は、次の各号の一つに該当する者のうちから草津町教育委員会(以下「委員会」という。)が任命する。
一 社会教育主事講習を終了したもの
二 教育職員の普通免許状を有するもので、三年以上教育に関係のある職にあつた者
三 前二号に掲げる者のほか、社会教育に関する学識経験を有する者
2 指導員は非常勤とする。
(任期)
第三条 指導員の任期は一年とする。但し、再任を妨げないが通算年数は三年をこえないものとする。
2 指導員が欠けた場合、新たに任命された者の任期は前任者の残任期間とする。
(職務)
第四条 指導員は社会教育についての直接指導、学習相談又は、社会教育関係団体の育成指導および助言に関する事務に従事する。
(服務)
第五条 指導員は、委員会の指揮監督を受けその職務上の命令に従がわなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、委員会の許可があつた場合を除き職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
4 指導員の勤務時間は週二十四時間以内とする。
(解任)
第六条 委員会は、自己の都合により解任を申し出た場合又は、指導員として相応しくない行為のあつた場合は、その他委員会がその職務を行うのに適当でないと認めるに至つたとき前項期間内でも職務を免ずることができる。
(委任)
第七条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和五十三年十二月二十三日から施行する。