○草津町公民館条例

昭和二十九年七月一日

条例第三号

第一条 本町に公民館を設置する。

第二条 本館は、草津町公民館と称し草津町大字草津四四九番地二に置く必要に応じ分館を置くことができる。

第三条 本館は、草津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

第四条 本館に左の職員を置く。

館長 一名

主事 一名

書記 若干名

第五条 本館に公民館運営審議会を置くことができる。審議会の委員は二十名以内とし、任期は二ケ年とする。

2 前項の公民館運営審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

第六条 本館の経費は、町費、補助金、寄付金、その他の収入をもつてあてる。

第七条 本条例の外必要な規則は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。

(平成一九年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

草津町公民館条例

昭和29年7月1日 条例第3号

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和29年7月1日 条例第3号
昭和41年12月27日 条例第22号
平成19年3月20日 条例第15号
平成24年9月18日 条例第22号
平成26年3月20日 条例第12号