○草津町公民館運営審議会規則

平成二年一月四日

教委規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、草津町公民館条例(昭和二十九年条例第三号)第五条の規程に基き設置される公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に関わる諸事項を定めることを目的とする。

(役員)

第二条 審議会に左の役員を置き、任期は委員の任期とする。但し再任は妨げない。

委員長 一名

副委員長 一名

2 委員長は、会務を掌理し、会議を召集し、その議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはこれを代理する。

4 役員は、委員の互選による。

(任務)

第三条 審議会は、館長の諮問に応じ、公民館運営に関わる諸事項につき審議するものとする。

(会議)

第四条 審議会の会議は、定例会、臨時会とし、定例会は年四回開催する。

2 臨時会は、必要に応じ開催することができる。

(事務局)

第五条 審議会の事務は、公民館主事があたる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 草津町公民館運営規則(昭和二十九年教委規則第八号)は廃止する。

(平成一四年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。

草津町公民館運営審議会規則

平成2年1月4日 教育委員会規則第1号

(平成14年6月28日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年1月4日 教育委員会規則第1号
平成14年6月28日 教育委員会規則第4号