○草津町公民館運営審議会規則
平成二年一月四日
教委規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、草津町公民館条例(昭和二十九年条例第三号)第五条の規程に基き設置される公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に関わる諸事項を定めることを目的とする。
(役員)
第二条 審議会に左の役員を置き、任期は委員の任期とする。但し再任は妨げない。
委員長 一名
副委員長 一名
2 委員長は、会務を掌理し、会議を召集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはこれを代理する。
4 役員は、委員の互選による。
(任務)
第三条 審議会は、館長の諮問に応じ、公民館運営に関わる諸事項につき審議するものとする。
(会議)
第四条 審議会の会議は、定例会、臨時会とし、定例会は年四回開催する。
2 臨時会は、必要に応じ開催することができる。
(事務局)
第五条 審議会の事務は、公民館主事があたる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 草津町公民館運営審議会規則(昭和二十九年教委規則第七号)は廃止する。
3 草津町公民館運営規則(昭和二十九年教委規則第八号)は廃止する。
附則(平成一四年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。