○草津町公民館管理運営規則

平成二年一月四日

教委規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、草津町公民館条例第七条(昭和二十九年条例第三号)の規定に基づき、公民館の管理、運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第二条 公民館は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十二条に定めるもののほか同法第二十条の目的を達成するために館長が、必要と認めた事業を行う。

(公民館の使用)

第三条 公民館を使用しようとするものは、館長(分館にあたつては分館長(以下同じ。)の許可を受けること。

(使用時間)

第四条 公民館の使用時間は原則として午前九時より午後九時までとする。

(休館日)

第五条 公民館の休館日は次の通りとする。但し、館長が必要と認めたときは、これを変更又は臨時に休館することができる。

 土曜日、日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に定める休日

 年末十二月二十九日から三十一日まで、年始一月二日及び三日

(使用の不許可)

第六条 左の各号に該当するときは、使用を許可しない。

 公安を害し、風俗をみだすおそれがあると認めたとき。

 もつぱら営利を目的とする行為であると認めたとき。

 建物又は設備を破損、汚損するおそれがあると認めたとき。

 公益に反し(個人の利用等)、又は管理上支障があると認めたとき。

 特定の政党の利害に関する事業又は選挙に関し特定の候補者を支持するもの。

 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、若しくは教団を支持するもの。

 その他館長が支障があると認めたとき。

(使用許可の取消し、又は使用の停止)

第七条 館長は使用者が左の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し又は使用を停止することができるものとし、このために生ずる一切の損害は使用者の負担とする。

 この規則に違反し、又は係員の指示に従わないとき。

 許可を受けた使用目的を無断で変更し、使用し、又はするとき。

 その他館長が必要と認めたとき。

(使用の責任)

第八条 使用目的の終了したとき、又は第七条により使用の停止を受けたときは使用者は諸施設を原状に復し、返還すること。

2 使用により建造物又は諸施設を破損し、若しくは滅失したときは、速やかに係員に届け出ると同時に、現物あるいはこれに相当する損害額を弁償すること。

(使用状況の把握)

第九条 公民館職員は随時使用者の使用状況を把握し、使用者に必要な指示をすることができるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 草津町公民館使用規則(昭和二十九年教委規則第九条)は廃止する。

(平成二〇年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

草津町公民館管理運営規則

平成2年1月4日 教育委員会規則第2号

(平成20年10月1日施行)