○草津町立温泉図書館の設置及び管理に関する条例
昭和六十三年九月二十六日
条例第二十一号
(設置)
第一条 図書館法(昭和二十五年法律第一一八号)第十条の規定により、草津町に図書館を設置する。
一 名称 草津町立温泉図書館
二 位置 群馬県吾妻郡草津町大字草津二十八番地
(管理)
第二条 草津町立温泉図書館(以下「図書館」という。)は草津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(利用制限)
第三条 教育委員会は、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、図書館の利用を制限、又は退館を命ずることができる。
一 図書館の秩序及び風紀を害するおそれがあるとき。
二 図書館資料及び施設等を損傷するおそれがあるとき。
三 許可を受けないで、図書館施設にはり紙その他掲示をしたとき。
四 図書館職員の指示に従わないとき。
五 その他図書館の管理上支障があると認められるとき。
(図書館協議会)
第四条 図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
一 協議会委員は、十名以内とする。
二 協議会委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
三 協議会委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和六十三年十一月三日から施行する。
2 草津町立図書館設置条例(昭和三十一年条例第二十一号)は廃止する。
附則(平成二四年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第三四号)
この条例は、平成二十七年十月一日から施行する。