○草津町立温泉図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和六十三年十一月三日

教委規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、草津町立温泉図書館の設置及び管理に関する条例(昭和六十三年条例第二十一号)第五条の規定に基き草津町立温泉図書館(以下「図書館」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第二条 図書館の開館時間は、午前九時から午後四時三十分までとする。

(休館日)

第三条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)

 国民の祝日

 特別整理期間(春、秋各十日以内で館長の定める期間)

 年末年始(十二月二十八日から翌年一月四日まで)

 館内整理日(毎月末日。ただし、末日が月曜日の場合はその前日)

 前各号の外館長が必要と認める日

(図書の貸し出し)

第四条 館内に於いて図書を利用する者は、係員の指示に従つて借用し、退館する時はこれを返納しなければならない。

2 図書の館外貸し出しを受けようとする者は、図書利用券を提出し所定の手続きをしなければならない。

3 図書の貸し出し冊数は、制限を設けない。ただし、特別の場合はその都度館長がこれを定める。

4 図書の貸し出し期間は、十五日以内とする。ただし、特別な場合はその都度館長がこれを定める。

5 草津町民以外の者(旅館・ホテルの宿泊者、町内マンション滞在者及び本町の事業所等に勤務する者等)が図書の貸し出しを受けようとする時は、その者の属する施設の管理責任者等の発行する証明書を提出しなければならない。ただし、特別の場合はその都度館長がこれを定める。

(視聴覚資料の貸し出し)

第五条 視聴覚資料の貸し出しは、前条の規定を準用する。ただし、貸し出し点数はコンパクトディスク三点・デジタルビデオディスク二点とし、貸し出し期間は、八日以内とする。

(弁償の義務)

第六条 図書館の施設設備を損傷し、図書及び資料を忘失又は汚損した者は、館長の指示により現品又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めた時は弁償を減免することが出来る。

(館外利用の不承認)

第七条 図書館資料のうち貴重図書、参考図書、郷土資料その他館長が館外利用を不適当と認めたものについては、館外利用を承認しないものとする。ただし、特別の場合はその都度館長がこれを定める。

(図書利用券の交付)

第八条 図書利用券(以下「利用券」という。)の交付を受けようとする者は、別記様式第一号により申請しなければならない。

2 利用券の交付後住所等の変更のあつた時は、速やかにその旨届け出なければならない。

3 利用券の忘失又は盗難の場合は、速やかにその旨を届け出て再交付を受けなければならない。

4 利用券の再交付を受ける場合は、原則として実費を負担するものとする。

5 利用券の様式は、別記とする。

(利用券の返還)

第九条 利用券の交付を受けた者が町外へ転出する時は、利用券を返還しなければならない。

(利用券の譲渡等の禁止)

第十条 利用券は、他人に譲渡又は貸与し、又はその他不正の使用をしてはならない。

(図書館資料の複製)

第十一条 図書館資料の複製を希望する者は、館長の許可を得なければならない。

2 館長は、複製が困難又は不適当と認められるものについては複製を禁止又は制限することが出来る。

3 図書館資料複製に要した費用は希望者の負担とし、図書館が定める料金を支払はなければならない。ただし、特別な場合は、館長はその事情を考慮し費用を減免することが出来る。

(図書館協議会の役員)

第十二条 図書館協議会(以下「協議会」という。)には、委員の互選により次の役員を置く。

会長 一名 副会長 二名

2 会長は、協議会を招集し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時又は欠けた時はその職務を代行する。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決まるものとする。

5 館長、司書及び図書館関係職員は、協議会に出席し、意見を述べることが出来る。

6 協議会に関する事務は、図書館に於て行なう。

(委任)

第十三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、館長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第二号)

この規則は、平成元年八月一日より施行する。

(平成九年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年教委規則第二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

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草津町立温泉図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年11月3日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)