○草津音楽の森国際コンサートホールの設置及び管理に関する条例
平成6年3月22日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、町民文化の創造と観光行政の振興に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、草津音楽の森国際コンサートホール(以下「コンサートホール」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 コンサートホールを草津町大字草津字白根国有林154林班を小班内に設置する。
(使用の承認)
第3条 コンサートホールの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。
2 町長は、施設等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき又は施設等の管理上必要があると認めるときは、使用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(目的外使用の禁止)
第4条 施設等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その目的外に使用し、又は転貸し、若しくはその権利を譲渡してはならない。
(承認の取消し)
第5条 町長は、使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれのあるときはその使用を停止させ、又は使用の承認を取り消すことができる。
(現状回復の義務)
第6条 使用者は、その使用を終了したとき(前条の規定により使用の停止又は承認の取消しを受けた場合を含む。)は、直ちに施設等を原状に回復し、これを返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第7条 使用者は、施設等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、第3条第1項の承認を受けるときに納入するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
3 納付した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、コンサートホールの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
草津音楽の森国際コンサートホール使用料
使用区分 |
| 午前 9時~12時 | 午後 13時~17時 | 夜間 18時~22時 | 全日 9時~22時 | |
ホール | 入場料を徴収しない場合 | 平日 | 21,000円 | 28,000円 | 36,000円 | 72,000円 |
平日外 | 30,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 100,000円 | ||
2,000円以下の入場料を徴収する場合 | 平日 | 27,000円 | 36,000円 | 44,000円 | 90,000円 | |
平日外 | 36,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 119,000円 | ||
2,000円を超える入場料を徴収する場合 | 平日 | 30,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 100,000円 | |
平日外 | 39,000円 | 52,000円 | 60,000円 | 128,000円 | ||
個室A |
| 1,200円 | 1,200円 | 1,800円 | 3,500円 | |
個室B |
| 1,200円 | 1,200円 | 1,800円 | 3,500円 | |
楽屋C |
| 1,200円 | 1,200円 | 1,800円 | 3,500円 | |
楽屋D |
| 1,200円 | 1,200円 | 1,800円 | 3,500円 | |
楽屋E |
| 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 4,000円 | |
附属設備 | 規則に定める額 |
備考
1 平日外の日とは、土曜・日曜・祝日(祝日が日曜日に当たるときは、その翌日)の他に、夏期(7/25日~8/31日)及び冬期(12/29日~1/3日)をいう。
2 承認を受けた使用時間をやむを得ず超過し、又は繰り上げて使用したときは、1時間につき規定使用料に100分の125を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)を追加使用料として納付しなければならない。ただし、使用区分を継続して使用する場合は、超過使用として扱わない。
3 使用者が、商業宣伝、営業又はこれらに類する目的をもって使用する場合の使用料(附属設備は除く。)は、2,000円以下の入場料を徴収する場合の使用料の額とする。