○草津町スポーツ推進委員に関する規則

昭和三十七年三月二十三日

教委規則第十五号

(目的)

第一条 この規則は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十二条第二項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第二条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域または事項について次の職務を行う。

 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

 学校公民館等の教育機関その他行政機関の行なうスポーツ行事又は事業に関し協力すること。

 スポーツ団体その他の団体の行なうスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

 前各号に掲げるものの外、住民のスポーツの振興のための指導助言を行なうこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。

(定数)

第三条 スポーツ推進委員の定数は、十名以内とする。

(任期)

第四条 スポーツ推進委員の任期は、二年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由がある時は前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再委嘱されることができる。

(服務)

第五条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当つて法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第六条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行なう上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和五三年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(平成一二年教委規則第二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二四年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

草津町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年3月23日 教育委員会規則第15号

(平成24年3月27日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年3月23日 教育委員会規則第15号
昭和53年5月8日 教育委員会規則第1号
平成12年3月27日 教育委員会規則第2号
平成24年3月27日 教育委員会規則第2号