○草津町学校教職員住宅管理条例

昭和三十九年十二月二十三日

条例第三十号

(目的)

第一条 この条例は、草津町立学校に勤務する教職員の住宅を確保すると共に維持、管理上必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において草津町学校教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)とは、町立学校教職員に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(入居資格)

第三条 草津町学校教職員住宅に入居の資格を有する者は、草津町立学校に勤務する公立学校共済組合の組合員である教職員であること。

(入居申請)

第四条 教職員住宅に入居しようとするものは、第一号様式による申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

2 前項の申請書には所轄校長及び教育長の意見具申を必要とする。

(入居決定)

第五条 町長は、入居申請書を受理したときは速かに審査の上その結果を教育長に通知しなければならない。

2 教育長は、入居許可の決定通知を受けたときは直ちに所轄校長を経て入居申請者に通知しなければならない。

(入居資格の喪失)

第六条 入居者にして退職又は転任等の事由により第三条に規定する資格を喪失するに至つたときは、入居資格を喪失するものとする。

(退居)

第七条 前条により入居資格を喪失した者は、資格喪失の日から七日以内に第二号様式による退居届を町長に提出して町長の指定する者の検査を受け返還しなければならない。

2 退去届は、所轄校長及び教育長を経由するものとする。

(使用料)

第八条 この条例により、町長の許可を得て入居した者は住宅使用料を町に納付しなければならない。

2 住宅使用料の月額は一平方メートル二百六十円の範囲内で町長が定めるものとする。

3 使用期間が一ケ月に満たないときは、その月分は日割計算とする。

(使用料の徴収)

第九条 使用料は、毎月指定の日に徴収する。

(承認事項)

第十条 入居者は、次の各号の一に該当する行為をしようとするときは、町長の承認を得なければならない。

 住宅の一部を住宅以外の用途に使用するとき。

 住宅の一部を模様替又は増築するとき。

 入居の許可を受けた以外の者を同居させるとき。

 住宅敷地内に工作物を設置するとき。

(入居者の使用負担義務)

第十一条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

 電気、総排水施設の小修理及びその使用料

 障子及びふすまの張替、ガラスの入替等に要する費用

 汚物、塵かい等の処理に要する費用

 前各号のほか町長の指定する費用

(入居者の保管義務)

第十二条 入居者は教職員住宅について必要な注意を払い、かつ正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は自己の責に帰すべき理由によつて教職員住宅を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し又はその損害を賠償しなければならない。

(転貸の禁止)

第十三条 入居者は、教職員住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の管理)

第十四条 教育委員会は、教職員住宅を管理するものとする。

2 教育長は教職員住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

(委任)

第十五条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年十二月一日から適用する。

(昭和五二年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第二八号)

この条例は、昭和六十一年一月一日から施行する。

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草津町学校教職員住宅管理条例

昭和39年12月23日 条例第30号

(昭和60年12月17日施行)