○草津町老令者所得保障対策補助金に関する特別措置条例
昭和四十五年九月三十日
条例第三十六号
(目的)
第一条 この条例は、草津町の区域内に居住する、国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十五条に該当する者(以下「高令者」という。)で国民年金保険料の納付が困難な者に対して保険料の補助を行い、高令者の老後の所得保障を確保し、生活の安定をはかることを目的とする。
(受給資格)
第二条 補助金の支給を受けられる者は、草津町の区域内に一年以上居住し、かつ、五年以上居住する見込のある者で次の各号に該当する者。ただし、障害福祉年金及び母子福祉年金並びに準母子福祉年金の受給権者を除く。
一 生活保護法による扶助を受けている者
二 国立療養所の施設に入所している者
三 世帯員のいずれにも町民税が賦課されていない者
四 町民税の均等割のみが賦課されている世帯で、町長が補助することを必要と認めた生活困窮の者
(補助額)
第三条 補助金の月額は、保険料の月額に次の各号の区分による割合を乗じて得た額とする。
二 前条第三号に該当する者 百分の七十
三 前条第四号に該当する者 百分の三十
2 補助金の支給開始後、受給者及びその者の属する世帯が第二条各号に変更があるときは、補助金の額を変更することができる。
(支給の時期)
第四条 補助金の支給時期は、国民年金法第九十一条に定める基準月(七月、十月、一月、四月)のそれぞれ前三ケ月分をそれぞれ基準月の末日に支給する。
(申請及び認定)
第五条 補助金の支給を受けようとする者は、老令者所得保障対策補助金支給申請書(別記様式第一号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の打切り)
第六条 補助金を受けている者が、次の各号の一に該当したときは補助金を支給しない。
一 国民年金の被保険者でなくなつたとき。
二 草津町の区域内に居住しなくなつたとき。
三 第二条の各号に該当しなくなつたとき。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、当該補助金に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年六月一日から適用する。
2 この条例は、昭和五十年五月三十一日にその効力を失う。