○草津町在宅高齢者等介護予防並びに生活支援事業費用徴収条例

平成十二年六月二十日

条例第十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条の規定により草津町で要介護等に認定されなかつた者等で、介護予防並びに生活支援を必要とする者に対して行う事業につき、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条第一項の規定により、徴収する費用(以下「費用」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(費用)

第二条 介護予防並びに生活支援事業の利用者は、別表に掲げる費用を納付しなければならない。

(納付時期等)

第三条 費用は、各サービスに要した回数又は時間に応じ、月単位に決定し、町長の定める日までに納付しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(費用の免除)

第四条 町長は、特別の理由があると認めた者に対して、費用の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第五条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成十二年七月一日から施行する。

(平成一四年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。

(平成一六年条例第八号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一四号)

この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。

別表

事業名

利用者負担金

摘要

生きがい活動支援通所事業(自立型デイサービス事業)

一回当たり 六〇〇円

食事代を含む金額とする。

生活管理指導員派遣事業(自立型ホームヘルプサービス事業

一時間当たり 二〇〇円

一回が一時間を超えた場合には、三〇分毎に一〇〇円を加算。

外出支援サービス事業(タクシー利用による通院介助の場合。)

町内 三三〇円

長野原町 一、四八〇円

嬬恋村 二、一〇〇円

中之条町(旧六合村地区) 一、五八〇円

東吾妻町(旧吾妻町地区) 四、一〇〇円

中之条町(旧中之条町地区) 四、四五〇円

高山村 五、九〇〇円

東吾妻町(旧東村地区) 五、五〇〇円

片道一回当たりの金額とする。

配食サービス事業

一回 三〇〇円

 

生活管理指導短期宿泊事業

一回 一、七三〇円

 

外出支援サービス事業(町内巡回バスによる公共施設等への外出の場合。)

一回 一〇〇円

一人当たりの金額とする。

軽度生活援助員派遣事業(ガイドヘルプサービス事業)

一時間当たり 一〇〇円

一回が一時間を超えた場合には、三〇分毎に五〇円を加算。

草津町在宅高齢者等介護予防並びに生活支援事業費用徴収条例

平成12年6月20日 条例第19号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年6月20日 条例第19号
平成14年12月19日 条例第20号
平成16年3月24日 条例第8号
平成23年12月14日 条例第14号