○草津町いきいきプラザ草津の設置及び管理に関する条例
平成十三年九月十八日
条例第十六号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、草津町いきいきプラザ草津(以下「いきいきプラザ草津」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 高齢者の生きがい活動と地域福祉の増進に資するため、いきいきプラザ草津を草津町大字草津四六四番地二八に設置する。
(施設の使用)
第三条 いきいきプラザ草津は、その施設及び付属設備(以下「施設等」という。)を次の各号に掲げる事業を行うための利用に供するものとする。
一 生きがい活動型デイサービスに関すること。
二 介護予防・生活支援事業の相談、研修に関すること。
三 その他介護予防並びに生活支援事業の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(使用の承認)
第四条 いきいきプラザ草津を使用しようとする者は、規則で定める使用願いにより、町長の承認を得なければならない。
(目的外使用の禁止)
第五条 前条の規定による使用の承認を得た者(以下「使用者」という。)は、承認を得た目的以外に使用し、又は他人に使用させてはならない。
(使用承認の取り消し等)
第六条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を制限し、若しくは停止させ、又はその承認を取り消すことができる。
一 使用者が使用中において著しく秩序を乱す行為を行つたとき。
二 災害その他の理由により使用させることが出来なくなつたとき。
(損害賠償)
第七条 使用者は、その使用中に施設等を毀損し、又は滅失した場合は、町長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第八条 町長は、次の事業を社会福祉法人草津町社会福祉協議会に委託する。
一 生きがい活動型デイサービスに関すること。
二 介護予防・生活支援事業の相談、研修に関すること。
三 その他町長が必要と認める事業
(委任)
第九条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十三年十二月一日から施行する。