○草津町いきいきプラザ草津の設置及び管理に関する条例施行規則
平成十三年九月十八日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、草津町いきいきプラザ草津(以下「いきいきプラザ草津」という。)の設置及び管理に関する条例(平成十三年条例第十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第二条 いきいきプラザ草津の開館時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。但し、町長が特に必要であると認めた場合は、この限りでない。
(休館日)
第三条 いきいきプラザ草津の休館日は、草津町の休日を定める条例(平成元年草津町条例第四号)の定めるところによる。
2 町長は、前項の規定に関わらず必要があると認めるときは、休館日等を変更することができる。
(使用申込書)
第四条 条例第三条の規定によるいきいきプラザ草津の使用承認願いは、別記様式による。
(館長への委任)
第五条 この規則の他の規定により委任されたもののほか、条例第四条及び第六条に基づく権限は、草津町総合保健福祉センター設置及び管理に関する条例(平成六年条例第一号)の定める館長へ委任するものとする。
附則
この規則は、平成十三年十二月一日から施行する。