○草津町いきいきプラザ草津の設置及び管理に関する条例施行規則

平成十三年九月十八日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、草津町いきいきプラザ草津(以下「いきいきプラザ草津」という。)の設置及び管理に関する条例(平成十三年条例第十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第二条 いきいきプラザ草津の開館時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。但し、町長が特に必要であると認めた場合は、この限りでない。

(休館日)

第三条 いきいきプラザ草津の休館日は、草津町の休日を定める条例(平成元年草津町条例第四号)の定めるところによる。

2 町長は、前項の規定に関わらず必要があると認めるときは、休館日等を変更することができる。

(使用申込書)

第四条 条例第三条の規定によるいきいきプラザ草津の使用承認願いは、別記様式による。

(館長への委任)

第五条 この規則の他の規定により委任されたもののほか、条例第四条及び第六条に基づく権限は、草津町総合保健福祉センター設置及び管理に関する条例(平成六年条例第一号)の定める館長へ委任するものとする。

この規則は、平成十三年十二月一日から施行する。

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草津町いきいきプラザ草津の設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年9月18日 規則第7号

(平成13年9月18日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年9月18日 規則第7号