○草津町福祉医療費支給に関する条例

平成十四年十二月十九日

条例第二十一号

草津町福祉医療費支給に関する条例(平成十年条例第十四号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、子ども、重度心身障害者、母子家庭の母と子及び父子家庭の父と子が社会保険等で医療を受けた場合に自己負担をしなければならない費用(以下「福祉医療費」という。)を支給することにより、これらの者の健康管理の向上に寄与し、もつてその福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「社会保険関係各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)

 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)

2 この条例において「医療給付」とは、社会保険関係各法による次の各号に掲げる給付をいう。

 療養の給付

 入院時食事療養費の支給

 保険外併用療養費の支給

 療養費(家族療養費及び特別療養費を含む。次項において同じ。)の支給

 訪問看護療養費(家族訪問看護療養費を含む。次項において同じ。)の支給

3 この条例において「一部負担金」とは、社会保険関係各法に定める次の各号に掲げる額(その額に一円未満の端数があるときには、その端数を切り上げた額)の合計額をいう。

 療養の給付に係る一部負担金

 入院時食事療養に係る食事療養標準負担額

 保険外併用療養費の支給に当たり算定された費用の額から及びに掲げる額を控除した額

 当該保険外併用療養費

 入院時生活療養に係る生活療養標準負担額相当額

 療養費の支給に当たり算定された費用の額から及びに掲げる額を控除した額

 当該療養費

 入院時生活療養に係る生活療養標準負担額相当額

 訪問看護療養費の支給に当たり算定された費用の額から当該訪問看護療養費を控除した額

4 この条例において「医療機関等」とは、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関及び保険薬局、同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する柔道整復師並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師をいう。

5 この条例において「所得税」とは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に基づき課せられる税をいう。ただし、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)による年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止がなかつたものとして計算された所得税の額とする。

6 この条例において「減額認定証」とは、社会保険関係各法の規定に基づき保険者から交付を受けた入院時食事療養に係る減額認定証又は限度額・標準負担額減額認定証のことをいう。

7 この条例において「電子資格確認」とは、社会保険関係各法に規定する電子資格確認をいう。

8 この条例において「電子的確認」とは、保険者に対し、被保険者、組合員、加入者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。

(支給対象者)

第三条 福祉医療費は、社会保険関係各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者で、草津町に住所を有する者、国民健康保険法第百十六条の二の規定により草津町が行う国民健康保険の被保険者とされる者又は高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条及び第五十五条の二の規定により群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であつて当該規定の適用を受ける前に草津町に住所を有していたと認められるもののうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)に支給する。

 十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの者(第四号から第六号までに該当する者を除く。以下「子ども」という。)

 次のいずれかの障害を有する者(次号第四号及び第五号に該当する者を除く。以下「重度心身障害者」という。)

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)別表第三の一級の項に掲げる障害に該当する障害

 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表の一級の項に掲げる障害に該当する障害

 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級及び二級の項に掲げる障害に該当する障害(複合する障害により、一級又は二級に該当する障害と認められる障害を含む。)

 昭和四十八年九月二十七日厚生省発児第百五十六号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知「療育手帳制度について」の別紙療育手帳制度要綱の規定による手帳の記載事項のうち障害の程度が重度に相当する障害(療育手帳の判定欄にAと記載される障害)

 高齢者の医療の確保に関する法律第五十条、第五十五条、又は第五十五条の二の規定により後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であつて、前号イ又はの障害を有する者(次号及び第五号に該当する者を除く。以下「高齢重度障害者」という。)

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子で、現に十八歳未満の児童(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの者を含む。以下各号において同じ。)を扶養している者及び当該児童。ただし、当該女子に対して所得税が課せられているときは、当該女子及び当該女子が扶養する児童を、当該児童に対して所得税が課せられているときは、当該児童を除く。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第六条第二項に規定する配偶者のない男子で、現に十八歳未満の児童を扶養している者及び当該児童。ただし、当該男子に対して所得税が課せられているときは、当該男子及び当該男子が扶養する児童を、当該児童に対して所得税が課せられているときは、当該児童を除く。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第三条に規定する父母のない児童のうち、十八歳未満の児童(所得税が課せられている児童を除く。)

 第四号第五号及び第六号に規定する所得税の額は三万円を超える額とする。

2 前項の規定にかかわらず、福祉医療費は次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている者

 法令又は制度等により一部負担金に相当する金額の全部の支給を受けることができる者

(受給資格の認定等)

第四条 支給対象者は、福祉医療費の支給を受けようとするときは、町長に申請し、その資格について認定を受けなければならない。

2 前項の場合において、町長が必要と認めた場合は、支給対象者の保護者、養育者又は配偶者その他の者で、支給対象者を現に監護している者(以下「保護者等」という。)が支給対象者に代わり当該申請を行うことができるものとする。

3 町長は、前二項の規定に基づく認定を行つたときは、福祉医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を有効期間を付して交付するものとする。

(受給資格の更新)

第五条 前条第三項の規定により受給資格者証の交付を受けた支給対象者は、有効期間以後においても福祉医療費の支給を受けようとするときは、資格の更新について町長に申請(以下「更新申請」という。)を行い、認定を受けなければならない。なお、前条第二項の規定は、この場合の申請において準用する。

2 町長は、前項の規定により更新申請があつた者について、支給対象者であると認めるときは、有効期間の更新を行うものとする。更新を行つた有効期間が満了する場合にあつても、また同様とする。

3 町長は、前項の規定により、有効期間の更新を行つたときは、新たな受給資格者証を更新後の有効期間を付して交付するものとする。

4 前三項の規定に関わらず、町長は、受給資格者証の交付を受けた者に係る受給資格が有効期間の満了後においても明らかであると認めるときは、第一項の規定による更新申請がない場合であつても、有効期間の更新を行うことができる。

(受給資格者証及び減額認定証の提示)

第六条 第四条第三項又は前条第三項の規定により受給資格者証の交付を受けた者は、県内の医療機関等において医療又は施術を受けようとするときは、電子資格確認又は被保険者証等の提示により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けるとともに、受給資格者証を提示しなければならない。なお、第三条第一項第二号又は第三号に該当する支給対象者が、第七条第三項第一号及び第二号の金額について福祉医療費の支給を受けようとする場合には、共に減額認定証を提示しなければならない(受療の際に食事療養標準負担額の減額に係る認定を受けていることの電子的確認を受けることができた場合を除く。)

(福祉医療費の支給対象額)

第七条 福祉医療費として支給対象となる額は、第四条第一項の規定により町長の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)が医療機関等に支払うべき一部負担金とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法令又は制度等により一部負担金の一部について給付されるときは、その給付される額の限度において、福祉医療費を支給しない。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援医療費の支給

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による更生医療の給付

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による療育の給付、同法による小児慢性特定疾病医療費の支給

 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による養育医療の給付

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による医療の給付

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による医療の給付

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)による特定医療費の支給

 その他の法令又は制度等による一部負担金に関する額の支給

 社会保険関係各法に規定する高額療養費及び高額介護合算療養費の支給若しくは付加給付

3 第一項の規定にかかわらず、第三条第一項第二号又は第三号に該当する受給資格者が受療の際に減額認定証を提示しなかつたとき(受療の際に食事療養標準負担額の減額に係る認定を受けていることの電子的確認を受けることができた場合を除く。)は、次の各号に掲げる金額は支給しない。

 入院時食事療養に係る食事療養標準負担額

 保険外併用療養費及び療養費の支給にあたり算定される費用の額のうち入院時食事療養に係る食事療養標準負担額相当額

(福祉医療費の支給)

第八条 第六条の規定に基づき、受給資格者が医療機関等で受給資格者証を提示して、医療又は施術を受けたときは、町長は、前条に規定する福祉医療費として当該受給資格者又は保護者等に支給すべき額の限度において、その者が当該医療機関等に支払うべき費用を、当該受給資格者又は保護者等に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定に基づく費用の支払いを受けようとする医療機関等は、町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の規定に基づく請求があつたときは、内容を審査し、当該医療機関等へ、前条に規定する福祉医療費として当該受給資格者又は保護者等に支給すべき額の限度において、その者が当該医療機関等に支払うべき一部負担金を支払うものとする。

4 前項の規定による支払いがあつたときは、当該受給資格者又は保護者等に対し、福祉医療費の支給があつたものとみなす。

(福祉医療費の支給の特例)

第九条 町長は、前条の規定による福祉医療費の支給が受けられない場合でも、次のいずれかに該当するときは、福祉医療費を受給資格者又は保護者等に支給することができる。この場合の福祉医療費の支給対象額は、第七条第一項から第三項のとおりとする。

 受給資格者が、県外の医療機関等において医療又は施術を受けたとき。

 受給資格者の医療給付にかかる一部負担金を、医療機関等に支払つたとき。

2 前項の規定により福祉医療費の支給を受けようとするときは、町長に申請するものとする。

3 町長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、福祉医療費の額を決定し、当該額を申請者に支給するものとする。

(届出の義務)

第十条 受給資格者又は保護者等は、次の各号の一に該当するときは、その旨を、速やかに町長に届け出なければならない。

 支給対象者でなくなつたとき。

 支給を受けた福祉医療費の額が、第七条第一項の規定により控除するものとされた額の全部又は一部を控除せずに決定されたとき。(草津町が行う国民健康保険の被保険者を除く。)

 第四条第一項の規定による申請内容に変更があつたとき(第一号に該当する場合を除く。)

 福祉医療費の支給の対象となる一部負担金に関し、第三者に対して損害賠償金の支払いの請求ができることとなつたとき。

(福祉医療費の返還)

第十一条 支給を受けた福祉医療費の額が、第七条第二項及び第三項の規定により支給しないものとされた額の全部又は一部を控除せずに決定された場合には、当該福祉医療費の支給を受けた者は、控除されなかつた額を町長に返還しなければならない。

(返還命令等)

第十二条 町長は、偽りその他不正の手段により福祉医療費の支給を受けた者に対し、支給した福祉医療費の全部又は一部の返還を命じることができる。

2 町長は、福祉医療費の支給の対象となる一部負担金に関し、その医療を受けた受給資格者が損害賠償金の支払いを受けたときは、その額に応じて福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した福祉医療費の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(委任)

第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成十四年十月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の草津町福祉医療費の支給に関する条例(平成十年条例第十四号)第十二条第二項の規定は、平成十五年三月三十一日まで適用する。

3 改正前の草津町福祉医療費支給に関する条例の規定に基づく申請等の行為は、この条例の相当規定に基づいて行つた行為とみなす。

4 この条例による改正前の草津町福祉医療費の支給に関する条例(平成十年草津町条例第十四号)第十二条第二項の規定は、健康保険法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)による改正前の国民健康保険法第五十四条の五の規定により特例療養費が支給されるときは、なお従前の例による。

(平成一八年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十八年十月一日から適用する。

(平成一九年条例第一一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の草津町福祉医療費の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第三条第一項第一号に規定する支給対象者は、この条例の施行日以後医療を受ける者に限る。

3 新条例施行日前において行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成二一年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第三条第一項の規定により支給対象者となつた者に対する福祉医療費の支給については、施行日以後に医療を受けたものに限る。

3 施行日前において行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第一八号)

この条例は、平成二十四年八月一日から施行する。

(平成二五年条例第一一号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一八号)

この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二六年条例第二四号)

この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成三〇年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第三条第一項の規定により支給対象となつた者に対する福祉医療費の支給については、施行日以後に医療を受けたものに限る。

(平成三〇年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和三年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和四年条例第二五号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第八号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

草津町福祉医療費支給に関する条例

平成14年12月19日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年12月19日 条例第21号
平成18年12月14日 条例第31号
平成19年3月20日 条例第11号
平成20年3月21日 条例第6号
平成21年9月11日 条例第12号
平成24年6月19日 条例第18号
平成25年3月21日 条例第11号
平成26年9月18日 条例第18号
平成26年12月19日 条例第24号
平成30年3月23日 条例第6号
平成30年12月20日 条例第22号
令和3年3月25日 条例第3号
令和4年12月21日 条例第25号
令和5年3月30日 条例第8号