○草津町じん臓機能障害者通院交通費及び宿泊費助成に関する条例

昭和五十八年三月二十二日

条例第二号

(目的)

第一条 この条例は、じん臓の機能に障害を有する者が、障害に基づく症状を軽減又は除去する目的で、医療機関において人工透析療法による医療の給付を受けるため、その医療機関への通院に要した交通費及び宿泊費(以下「通院交通費及び宿泊費」という。)の一部を助成し、じん臓機能障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第二条 この条例に規定する通院交通費及び宿泊費の助成の対象となる者は、次の各号のすべてに該当するものとする。

 草津町の区域内に居住する者

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定によりじん臓機能障害者の身体障害者手帳の交付を受けている者

 じん臓の機能障害を更生するため、医療機関に通院のうえ人工透析療法による医療を受けている者

 生活保護法による医療扶助の移送費等、他の法令等により通院交通費及び宿泊費の給付を受けていない者

(助成額)

第三条 前条に該当する者に助成する通院交通費の額は、次の各号に定めるところによる。

 往復の通院距離が二キロメートル以上二十五キロメートル未満の者については、一人当り月額三千円

 往復の通院距離が二十五キロメートル以上七十五キロメートル未満の者については、一人当り月額三千二百円

 往復の通院距離が七十五キロメートル以上の者については、一人当り月額五千二百円

第四条 第二条に該当する者が、大雨又は大雪等により主要交通網が通行止めになり、人工透析療法を受ける医療機関へ通院できなくなるおそれのある場合において、あらかじめ通行止めの心配のない地域まで出掛けて宿泊したとき、その宿泊費を助成するものとしその額は、次の各号に定めるところによる。

 旅館等を利用して宿泊した場合には、一泊につき宿泊費と、五千円とを比較して少ない方の額。

 親戚、知人宅等に宿泊した場合には、一泊につき二千円とする。

2 前項各号に規定する宿泊費の対象は、各注意報が発令されるか又は、通行止めになることが予測された時から、各注意報又は通行止めが解除されたときまでとする。ただし、特別の事情があるときはこの限りではない。

(申請)

第五条 この通院交通費及び宿泊費の助成を受けようとする者は、人工透析療法通院交通費助成申請書に必要事項を記入し、町長に申請しなければならない。

(助成金の交付)

第六条 町長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めた者に交付する。

(委任)

第七条 この条例に定めるものを除くほか、条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第一一号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第五号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成八年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。

草津町じん臓機能障害者通院交通費及び宿泊費助成に関する条例

昭和58年3月22日 条例第2号

(平成8年6月18日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年3月22日 条例第2号
昭和59年3月16日 条例第11号
昭和60年3月20日 条例第5号
平成8年6月18日 条例第12号