○草津町指定難病等患者見舞金支給に関する条例

昭和六十年六月二十四日

条例第十八号

(目的)

第一条 この条例は、指定難病等の患者又は保護者に対し、見舞金を支給することにより、患者とその家族を慰めもつて福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この条例における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

 「指定難病等患者」とは、次のいずれかに該当するものとする。

 群馬県が実施する特定医療の給付を現に受けている者。

 群馬県が実施する小児慢性特定疾病医療の給付を現に受けている者。

 じん臓機能障害者で人工透析療法を現に受けている者。

 「保護者」とは、親権者又は親権者にかわる者で、現に指定難病等患者(以下「患者」という。)を扶養し、世帯を同じくしている者をいう。

(受給資格者)

第三条 見舞金は、草津町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の規定により、住民票に記載されている前条一号に該当する患者に対して支給する。ただし、患者が未成年者又は特別な事情がある場合には、保護者に支給することができる。

(受給申請及び認定)

第四条 見舞金の支給を受けようとする者は、特定医療受給者証、小児慢性特定疾病医療費医療受給者証又は、特定疾病療養受療証を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき受給資格の可否を認定する。

(見舞金の額)

第五条 見舞金の額は、患者一人につき月額三千円とする。

(支給期間)

第六条 見舞金の支給は、認定した日の属する月から見舞金を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。ただし、指定難病等受給資格者の承認要件が入院に限る場合にあつては、入院した月のみ見舞金を支給するものとする。

(支給期月)

第七条 見舞金の支給は、毎年九月と三月の二期に、それぞれの月までの分を支給する。ただし、支給すべき事由が消滅した場合における見舞金は、支給期月でない場合であつてもその属する月までの支給分を支給するものとする。

(受給資格の喪失)

第八条 見舞金の支給認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

 患者が死亡、又は治癒したとき。

 患者又は保護者が草津町に住所を有しなくなつたとき。ただし、特別の事情がある場合はこの限りではない。

(届出)

第九条 受給者が前条各号のいずれかに該当したときは、すみやかに、町長へ届出なければならない。

(支給の取消し等)

第十条 町長は、受給者が次の各号に該当するときは、見舞金の支給決定を取消し、又はすでに支給した見舞金を返還させることができる。

 偽りその他不正な方法により見舞金の支給を受けたことが明らかになつたとき。

 この条例に違反したとき。

(支給申請及び現況届)

第十一条 受給者は、支給期月毎に支給申請及び現況届を町長に提出しなければならない。

(委任)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和六十年七月一日から施行する。

(平成一四年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十四年六月一日から適用する。

(平成二四年条例第一七号)

この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二七年条例第一七号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

草津町指定難病等患者見舞金支給に関する条例

昭和60年6月24日 条例第18号

(平成27年4月1日施行)