○草津町青少年問題協議会設置条例
昭和二十九年七月一日
条例第二号
(設置)
第一条 地方青少年問題協議会法(昭和二十八年法律第八十三号。以下「法」という。)に基き、草津町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務及び意見の具申)
第二条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第六条に規定するところによる。
(組織及び会議)
第三条 協議会の組織及び会議については、法第三条第二項に規定するところによる。
2 会長は、会務を総理する。
3 協議会に副会長一人を置き委員の互選によつてこれを定める。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代理する。
5 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは専門委員を置くことができる。
6 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長が任命する。
7 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(庶務)
第四条 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。
(委任)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和二十九年六月一日から施行する。
付則(平成一二年条例第二七号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。