○草津町心身障害者等援護に関する条例

平成五年三月二十五日

条例第六号

(目的)

第一条 この条例は、本町に住所を有する心身障害者等に対し必要な援護を行い、心身障害者の将来に対し不安の軽減をはかるとともに生活の安定と福祉の増進をはかることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において心身障害者とは、次に定める者をいう。

 群馬県心身障害者扶養共済制度条例(昭和四十五年群馬県条例第二十二号以下「県条例」という。)に定める心身障害者

(援護)

第三条 心身障害者等若しくは心身障害者等を扶養し本町に住所を有する保護者で町長の認めた者には、次の援護を行うものとする。

 群馬県心身障害者扶養共済制度加入者掛金の一口分の負担

(委任)

第四条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成五年四月一日より施行する。

草津町心身障害者等援護に関する条例

平成5年3月25日 条例第6号

(平成5年3月25日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月25日 条例第6号