○草津町児童福祉法に基づく補装具の交付及び日常生活用具の給付に関する規則
平成十二年三月三十一日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の六に基づく補装具の交付等及び第二十一条の十第四項に基づく日常生活用具の給付等について、法、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、法第二十一条の六第三項の規定により、補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(別記様式第五号)を当該業者に送付しなければならない。
(日常生活用具の給付等の申請)
第四条 法第二十一条の十第四項に規定する日常生活用具の給付又は貸与を希望する対象者若しくはその扶養義務者は、日常生活用具給付(貸与)申請書(別記様式第六号)により町長に申請するものとする。
(費用の徴収)
第六条 法第五十六条第二項及び第五項の規定により、対象者若しくはその扶養義務者に支払を命じ又は対象者若しくはその扶養義務者から費用徴収する額は、別表に掲げるとおりとする。
2 法二十一条の十第四項に規定する日常生活用具の給付を受けた対象者若しくはその扶養義務者は、収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
別表
認定額基準表(者)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 認定基準月額 | 加算基準月額 | ||
更生医療(入院) | 更生医療(入院外) 補装具(交付・修理) | ||||
A | 生活保護法に基づく被保護世帯(単給世帯を含む) | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年度分の所得税課税世帯であつて、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
D2 | 4,801円から 9,600円まで | 7,600 | 3,800 | 760 | |
D3 | 9,601円から 16,800円まで | 8,500 | 4,250 | 850 | |
D4 | 16,801円から 24,000円まで | 9,400 | 4,700 | 940 | |
D5 | 24,001円から 32,400円まで | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 32,401円から 42,000円まで | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 42,001円から 92,400円まで | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 92,401円から 120,000円まで | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 120,001円から 156,000円まで | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 156,001円から 198,000円まで | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 198,001円から 287,500円まで | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 287,501円から 397,000円まで | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 397,001円から 929,400円まで | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 929,401円から 1,500,000円まで | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 1,500,001円から 1,650,000円まで | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 1,650,001円から 2,260,000円まで | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 2,260,001円から 3,000,000円まで | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 3,000,001円から 3,960,000円まで | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
D19 |
| 3,960,001円以上 | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 |
1 徴収(月)額の認定方法 (1) 身体障害者福祉法(以下「法」という。)第19条の規定による更生医療の給付に要する費用及び法第20条の規定による補装具の交付又は修理に要する費用につき、当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「身体障害者等」という。)に負担させるべき費用の額(以下「自己負担額」という。)は、当該身体障害者等の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとし、その額は、本表に定める額とする。 (2) 当該世帯の所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、(1)により算出した額の2分の1の相当する額をもつて自己負担額とする。 (3) 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、補装具の交付等を行う場合には当該身体障害者につき、自己負担額を算出するものとし、その額は、最初の者については(1)又は(2)により算出した額とし、2人目以降の者については、いずれも、本表に定める額とする。 (4) 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、その月の自己負担額は(1)から(3)までにより算出した額とその月の入院又は通院の期間との積をその月の実日数で除して得た額とする。 (5) (1)から(4)までにより算出した額が、更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもつて自己負担額とする。 (6) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (7) 毎年度の本表の適用期間は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 2 用語の定義 (1) 「世帯」とは、身体障害者と生計を一にする消費経済上の一単位をいうのであつて、居住を一にしていない場合であつても、同一世帯として認定することが適当であるときは同様とする。ただし、当該世帯に身体障害者の扶養義務者以外の者がいるときは、その者を除くものとする。 (2) 「被保護世帯」とは、(1)により同一世帯員と認められた世帯の中心者が生活保護法による生活扶助、医療扶助等を単給又は併給のいずれを問わず受けている世帯をいう。 (3) 「市町村民税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員が当該年度(7月1日から翌年の6月30日をいう。以下同じ。)において市町村民税が課税されていない者(地方税法第323条により免除されているものを含む。)である世帯をいう。 (4) 「所得税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員が当該年度において前年分(翌年の1月1日から6月30日にあつては前々年分とする。)の所得税を納付すべき者がいない世帯をいう。 3 認定の基礎事実の認定方法 (1) 所得税額等については、次の方法により市町村において調査確認するものとする。 ア 被保護者(世帯)の確認は、保健福祉事務所に照会して行うこと。 イ 市町村民税を課税されるかされないかの確認は、当該市町村の担当部局又は市町村民税の特別徴収義務者に照会して行うこと。 ウ 所得税を課税されるかされないか及び所得税額の確認は、所轄税務署又は徴収義務者等に照会して行うこと。 (2) 再認定 ア 更生医療の給付を継続中に認定の基礎となる事実に変動の生じた場合は、原則として、申請者の届出に基づき確認のうえ、変動の生じた日の属する翌月から適用して再認定を行うものとする。 イ 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があつた場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 |
別表
認定額基準表(児)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 補装具の交付・修理 | ||
徴収基準月額 | 加算基準月額 | |||
A | 生活保護法に基づく被保護世帯(単給世帯を含む) | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 2,250 | 230 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 2,900 | 290 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年度分の所得税課税世帯であつて、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額 4,800円以下 | 3,450 | 350 |
D2 | 4,801円から 9,600円まで | 3,800 | 380 | |
D3 | 9,601円から 16,800円まで | 4,250 | 430 | |
D4 | 16,801円から 24,000円まで | 4,700 | 470 | |
D5 | 24,001円から 32,400円まで | 5,500 | 550 | |
D6 | 32,401円から 42,000円まで | 6,250 | 630 | |
D7 | 42,001円から 92,400円まで | 8,100 | 810 | |
D8 | 92,401円から 120,000円まで | 9,350 | 940 | |
D9 | 120,001円から 156,000円まで | 11,550 | 1,160 | |
D10 | 156,001円から 198,000円まで | 13,750 | 1,380 | |
D11 | 198,001円から 287,500円まで | 17,850 | 1,790 | |
D12 | 287,501円から 397,000円まで | 22,000 | 2,200 | |
D13 | 397,001円から 929,400円まで | 26,150 | 2,620 | |
D14 | 929,401円から 1,500,000円まで | 40,350 | 4,040 | |
D15 | 1,500,001円から 1,650,000円まで | 42,500 | 4,250 | |
D16 | 1,650,001円から 2,260,000円まで | 51,450 | 5,150 | |
D17 | 2,260,001円から 3,000,000円まで | 61,250 | 6,130 | |
D18 | 3,000,001円から 3,960,000円まで | 71,900 | 7,190 | |
D19 |
| 3,960,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円 |
1 徴収月額の決定の特例 (1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が同時にこの表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、この表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院又は通院期間が1月未満の者については、徴収基準月額につき、更に日割計算によつて決定する。この場合において、その日割計算の方法は、次の式によるものとする。 基準月額*(その月の入院(通院)期間/その月の実日数) (3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (4) 児童に民法第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収月額又は支払命令額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、当該児童につき、扶養義務者に準じて徴収月額又は支払命令額を決定するものとする。 2 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養している者の内、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税の課税の有無により行うものとする。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位をいい、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯のほか、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している世帯、病気治療のため一時地域の病院に入院している世帯、父の職場の都合上他の地域で下宿し時々帰宅することを例としている世帯等を含む。 イ 「扶養義務者」とは、民法第877条の規定による扶養の義務を負う者をいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に扶養している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者として取り扱わないものとする。 ウ 「所得税額等」とは、所得税法、租税特別措置法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によつて計算された所得税の額(所得税額を計算する場合には、所得税法第92条第1項、第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、租税特別措置法の1部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条の規定は適用しない。)地方税法により賦課される市町村民税(所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しない。)及び生活保護による保護をいい、所得税については、前年分の所得税の課税の有無及びその額、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、市町村民税については当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもつて認定の基準とする。 ただし、前年分の所得税又は市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。 3 徴収基準月額の欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、県が支払うべき旨を命ずる額及び徴収する額は、県の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び結核予防法負担額を差し引いた額を超えないものであること。 4 徴収基準額の特例 災害時等の特別の理由により基準額により難しいときは、知事の申請に基づき厚生大臣が定めるところによることができる。 |