○草津町行旅病人及び行旅死亡人取扱い規則
昭和六十二年四月一日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者等への引取り通知)
第二条 町長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、引取り期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。
2 前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した後、被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなつたときは、町長は、これらの者に対し直ちにその旨を通知するものとする。
(留置救護)
第三条 町長は、被救護者が重症である等特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が前条第一項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合において、町長が必要と認めたときも同様とする。
(送還)
第四条 町長は、次の各号に該当するときは、被救護者の引き取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。
一 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らないとき。
二 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があつた場合において、相当の事情があると認められないとき。
三 留置救護を行う必要がないと認められるとき(前号の場合を除く。)。
(施設等への委託)
第五条 町長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。
(公告期限)
第六条 町長は、法第九条の規定により行旅死亡人に関する事項を公署の掲示場に告示するときは、三十日以上これを掲示するものとする。
(通知事項)
第七条 町長は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、相貌その他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。
(費用弁償請求手続)
第八条 町長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、町が支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。
(遺留物件の処分)
第九条 町長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、その遺留の金銭又は有価証券をもつて充て、これをもつてしても足りない場合であつて、相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、最初に公告を行つた日から起算して六十日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 町長は、法第九条の規定による公告を行わなかつた者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになつた者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかつた場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 町長が、行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 町長が、有価証券及び遺留物品を処分しようとするときは、財務規則の例によるものとする。
(知事への請求)
第十条 町長は、救護費用について被救護者から弁償がなされない場合であつて、扶養義務者がいないとき若しくは明らかでないとき、又は他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、町が支弁した費用の計算書を付して、知事に対して費用の弁償を請求するものとする。
2 町長は、行旅死亡人の取扱い費用について、その遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、町が支弁した費用の計算書を付して、知事に対してその不足額の弁償を請求するものとする。
(領事への通知)
第十一条 町長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行つた場合には、その所属国領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。
附則
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。