○草津町予防接種健康被害調査委員会要綱
平成元年七月二十六日
要綱第四号
(設置)
第一条 草津町民の伝染病予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、草津町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第二条 委員会は予防接種法第三条、第六条、第九条及び結核予防法第十三条、第十四条に基づく予防接種に関連して発生した健康被害について、資料の収集調査等その原因、責任の所在を明らかにすると共に、災害補償及び諸措置の内容などについて審議し、適正な事故処理を図ることを目的とする。
(組織)
第三条 本委員会は、草津町長、中之条保健所長及び吾妻郡医師会より選出された委員をもつて組織する。
2 本委員会は県が編成している専門医師二名を含めるものとする。
(任期)
第四条 前条第一項の任期は二年とし、補欠委員の任期は前任者の残存期間とする。但し、再任を妨げない。
(委員長)
第五条 第三条第一項による委員のうちから互選する。
2 委員長に事故あるときは、予め委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。
(審議の請求)
第六条 草津町長は、予防接種による健康被害が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。
(召集)
第七条 委員長は、前条により草津町長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を召集し、審議を行なわなければならない。
2 会議の召集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を委員長が予め委員に通知して行うものとする。
(報告)
第八条 委員長は、審議の結果を文書をもつて草津町長に報告しなければならない。
(庶務)
第九条 委員会の庶務は草津町民生土木部保健課が担当する。
附則
1 この要綱は、平成元年四月一日から施行する。
2 草津町予防接種健康被害調査委員会要綱(昭和六十二年四月十五日要綱第一号)は、廃止する。