○草津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成二年十二月二十五日
条例第十五号
草津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和四十七年条例第二十二号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第一条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)の規定に基づき、清掃施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるとともに廃棄物を適正に処理し、町民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(処理施設)
第二条 廃棄物を適正に処理するため、次の処理施設(以下「処理場」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
草津町クリーンセンター | 群馬県吾妻郡草津町大字草津字前原九二六―一外 |
2 処理場の管理については、この条例で定めるもののほか町長が別に定める。
(一般廃棄物の処理計画)
第三条 町長は、法第六条第一項の規定による一般廃棄物の処理計画を定め、毎年度の初めに告示するものとする。
2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、そのつど告示するものとする。
(町民の協力義務)
第四条 土地又は建物の占有者(占用者がない場合は管理者とする。以下「占用者」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、可燃物と不燃物を規則で定める容器に収納し、粗大ごみを所定の場所に集める等町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
2 前項の容器には、有毒性若しくは危険性のあるもの又は悪臭を放つもの、その他町が行う処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
3 遺棄された動物の死体を発見した者は、速やかに町長に通報しなければならない。
(清潔の保持)
第五条 土地又は建物の占有者は、その占有し又は管理する土地建物の清潔を保つよう努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理しなければならない。
2 建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、町長が定める計画に従い大掃除を実施しなければならない。
3 公共の場所において宣伝物等を配布し又は配布させた者は、散乱した当該宣伝物等を速やかに清掃しなければならない。
4 土木、建築その他の工事を行う者は、当該工事に伴つて生じた土砂、がれき、廃材等が公共の場所に飛散し又は流出しないよう適正に管理しなければならない。
(事業者の責務)
第六条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに物の製造、加工、販売等により製品容器等が廃棄物となるような場合は、その回収等のため必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、前二項の規定による処理について、町長の指示を受けた場合はこれに従わなければならない。
(事業活動以外によつて生じた多量の一般廃棄物の処理)
第七条 占有者は、一時に多量の一般廃棄物(事業活動に伴つて生ずるものを除く。)を排出しようとするときは、あらかじめ町長に届け出てその処理の方法について指示を受けなければならない。
(事業活動に伴つて生じた多量の一般廃棄物の処理)
第八条 法第六条第五項の規定により運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、一箇月のごみの平均排出量が三百キログラム以上、又は一回のごみの排出量が三十キログラム以上、もしくは一立方メートル以上とする。この場合のごみの排出量については、計量施設により計量する場合を除き、町長の認定するところによる。
2 前項の規定による一般廃棄物を排出する事業者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。ただし事業者が自ら処理する場合はこの限りでない。
3 第一項の規定による一般廃棄物は、あらかじめ分別、切断、破砕、圧縮等前処理に努め搬入しなければならない。
(一般廃棄物処理の拒否)
第九条 町長は、次の各号に該当する占有者に対しては、一般廃棄物の処理を拒否することができる。
二 第八条第三項に規定する前処理を履行しないと認められた場合
三 次条に規定する一般廃棄物処理手数料を滞納した場合
(一般廃棄物処理手数料)
第十条 町が行う一般廃棄物の処理に関し、別表第一に掲げる一般廃棄物処理手数料を徴収する。
2 前項の手数料の徴収方法については規則で定める。
(手数料の減免)
第十一条 町長は、前条の規定にかかわらず特別の事由があると認めるときは、規則で定めるところにより手数料を減免することができる。
(産業廃棄物の処理)
第十二条 町は一般廃棄物の処理に支障のない範囲内において、規則で定めるところにより一般廃棄物とあわせて産業廃棄物を処理することができる。
2 前項の費用徴収方法については規則で定める。
3 費用の減免については第十一条を準用する。
(収集、運搬等の委託)
第十四条 町長は、処理計画の範囲内において一般廃棄物の収集、運搬、又は処分を委託することができる。
(一般廃棄物処理業の許可)
第十五条 法第七条第一項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとするものは、規則で定めるところにより許可を受けなければならない。許可を受けた後その事業範囲を変更するときもまた同様とする。
2 法第七条第三項の規定による許可の有効期間は一箇年とする。
(許可証の交付)
第十六条 町長は、前条の規定による許可をしたときは許可証を交付するものとする。
(許可証の再交付)
第十七条 第十五条の規定により許可を受けたものは許可証をき損、又は紛失したときは、直ちに許可証の再交付を受けなければならない。
(営業の休止又は廃止)
第十八条 第十五条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けたもの(以下「処理業者」という。)は、事業の全部又は一部を休止し、又廃止したときは十日以内に町長に届け出なければならない。
(従業員の身分証)
第十九条 処理業者は、一般廃棄物の処理に従事する者に、その住所、氏名及び生年月日を明記した身分証を所持させなければならない。
2 一般廃棄物の処理に従事するものは、前項の規定による身分証を携帯しその提示を求められたときはこれに応じなければならない。
(許可証の返納等)
第二十条 処理業者は許可証を他人に譲渡し又は貸付けしてはならない。
2 処理業者はその許可が取り消されたときは七日以内に許可証を町長に返納しなければならない。
3 処理業者が死亡、廃業、合併又は解散したときは、処理業者若しくはその相続人、合併後存続する法人又は清算人は、直ちに許可証を返納しなければならない。
(処理業者の取り消し等)
第二十二条 町長は、第十五条の規定により許可を受けたものが、法又はこの法に基づく処分に違反する行為をしたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部を停止させることができる。
(委任)
第二十三条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第一四号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成一二年条例第二号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
別表第一(第十条関係)
種別 | 区分 | 手数料 | 備考 |
一般廃棄物 | 可燃ごみ 不燃ごみ | 一キログラムにつき 五円 | ○一時に三十キログラム以上のごみを持ち込む場合は、百キログラムまでは無料とし、百キログラムを超える分について手数料を徴収する。 ○定期的に持ち込まれる事業系のごみについては、一箇月三百キログラムまでは無料とし、三百キログラムを超える分について手数料を徴収する。 |
可燃粗大ごみ | 一キログラムにつき 十円 |
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不燃粗大ごみ(家電製品等) | 一キログラムにつき 六十円以下 |
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動物の死体(犬、ねこ等) | 一体につき 二、〇〇〇円 |
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備考
1 一般廃棄物の処理手数料を算出する基礎となる数量に、一キログラム未満の端数があるときは、その端数を一キログラムとして計算する。
2 ごみステーシヨンに出すことができる一箇月の平均が三百キログラム未満の事業系ごみについては、生活ごみとみなして無料とする。
別表第二(第十三条関係)
種別 | 手数料 | 備考 |
産業廃棄物 | 一キログラムにつき 六十円以下 |
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備考 産業廃棄物の処理手数料を算出する基礎となる数量に、一キログラム未満の端数があるときは、その端数を一キログラムとして計算する。
別表第三
種別 | 区分 | 手数料 |
許可手数料 | 一件につき | 一、〇〇〇円 |
許可証再交付手数料 | 一件につき | 五〇〇円 |