○草津町ポイ捨て禁止条例
平成十年十二月十六日
条例第十三号
(目的)
第一条 この条例は、町民、事業者、土地又は建物を占有する者及び町が一体となり、空き缶等のごみの散乱防止に努め、国際観光都市としての良き伝統を維持するため環境美化の促進を図り、もつて快適な生活環境を保全することを目的とする。
一 空き缶等のごみ 空き缶、空き瓶、タバコの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず等をいう。
二 町民等 町民及び滞在者(事業活動、観光等の目的で町内に滞在する者又は町内を通過する者をいう。)をいう。
三 事業者 町内で事業活動を行う者をいう。
(基本責務)
第三条 何人も、この条例の規定を遵守して空き缶等のごみの散乱防止に努めなければならない。
(町民等の責務)
第四条 町民等は、空き缶等のごみをみだりに捨ててはならない。
2 町民等は、空き缶等のごみの散乱防止に努めるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第五条 事業者は、空き缶等のごみの散乱防止に必要な措置を講ずるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。
(占有者等の責務)
第六条 土地又は建物を占有又は管理する者は、その占有し、又は管理する場所における空き缶等のごみの散乱を防止するため常に環境整備を図る等必要な措置を講ずるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第七条 町は、空き缶等のごみの散乱防止思想の普及及び啓発に努めるとともに、地域の自然的、社会的条件に即した施策を策定しこれを実施しなければならない。特に群馬県の生活環境を保全する条例(平成十二年群馬県条例第五十号)に基づく散在性廃棄物対策に積極的に協力するものとする。
(草津町衛生組合の協力)
第八条 草津町衛生組合は、各行政区の実情に応じた空き缶等のごみの散乱防止に関する活動を当該理事を中心に積極的に講ずるとともに、町の実施する施策に協力するものとする。
(関係法令の活用)
第九条 町は、空き缶等のごみを捨てた者があるときは、廃棄物の投棄を禁止する関係法令の罰則規定の活用を積極的に図るものとする。
附則
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。