○草津町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱
平成十五年三月十四日
要綱第一号
(趣旨)
第一条 草津町は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関してはこの要綱の定めるところによる。
一 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が九十%以上であり、かつ放流水のBODが二十mg/l(日間平均値)以下の機能を有するもので、浄化槽法第四条第一項の規定による構造基準に適合するもの
二 平成四年十月三十日付衛浄第三十四号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」の摘要を受ける場合にあつては、同指針に適合するもの
(補助対象)
第三条 補助の対象は、別表第一に掲げる地域内において、処理対象人員五十人以下の合併処理浄化槽を設置する者とする。
一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定に基づく確認の申請又は浄化槽法第五条第一項の規定に基づく設置の届出を行わずに合併処理浄化槽を設置する者
二 国若しくは地方公共団体又はこれらが設立した団体
三 販売の目的で、合併処理浄化槽付き住宅等を建築する者(以下「建築者」という。)。ただし、住居の目的で当該住宅を購入し、維持管理する者は、事前に建築者がその設置する浄化槽について、補助対象となる合併浄化槽であることを町長に確認済である場合に限り、建築者に代わり補助金の申請の対象となることができる。
四 貸家の目的で、合併処理浄化槽付き住宅等を建築する者。ただし、当該建築物の所有者が責任をもつて合併処理浄化槽の維持管理を行う場合にあつてはこの限りでない。
五 住宅以外の用途で合併処理浄化槽を設置しようとする者。ただし、併用住宅(住宅兼店舗等のもの)、ホテル・旅館等の宿泊施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条に該当する営業施設を除く。)で厨房施設又は洗濯施設を有する施設及び飲食店(風営法第二条に該当する営業施設を除く。)にあつてはこの限りでない。
六 補助事業期間内に、合併処理浄化槽の設置ができない者
一 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
二 設置場所の案内図
三 工事請負契約書の写し又は瑕疵担保に関する誓約書の写し
四 その他町長が必要と認める書類
(補助金交付決定の通知)
第六条 補助金の交付決定通知は、補助金交付決定通知書(様式第二号)により行うものとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合は、町長に報告してその指示を受けなければならない。
一 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し又はこれを証明する書類
二 浄化槽法第七条検査依頼書の写し
三 工事写真
四 その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の決定)
第九条 補助金の額の決定は、補助金交付額確定通知書(様式第五号)により行うものとする。
(補助金交付の取り消し)
第十一条 町長は、補助対象者が次の各号の一つに該当した場合には、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
一 不正の手段により補助金を受けたとき。
二 補助金を他の用途に使用したとき。
三 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第十二条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第十三条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(委任)
第十四条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成十五年四月一日から施行する。
別表第一(第三条関係)
町内全域の地域(ただし、草津町公共下水道事業認可区域を除く。) |
別表第二(第四条関係)
一、人槽区分 | 二、限度額 |
五人槽 | 三一五、〇〇〇円 |
六~七人槽 | 三八四、〇〇〇円 |
八~五十人槽 | 四八〇、〇〇〇円 |