○草津町営滝尻原墓苑使用条例

昭和三十二年五月十日

条例第七号

第一章 総則

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基き、草津町営滝尻原墓苑(以下「墓苑」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条 墓苑は、草津町大字草津六百四十一番地の三に設置する。

第三条 墓苑を使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

第四条 墓苑の使用は、出願順に従う。但し、同一番所に二人以上申込のあつた場合は抽籖による。

第五条 墓苑は、焼骨の埋葬以外の目的に使用してはならない。但し、特別の場合及碑石形像類の建設その他祭祀に伴う使用についてはこの限りでない。

第六条 墓苑を使用しようとするものは、本町に住所を有してから三年以上居住する者でなければならない。但し、特に町長が認めたときはこの限りでない。

第七条 一定の区域を定め名誉霊域とし草津町のため顕著な功績のあつた者又は町民の永久に崇敬すべき事跡のあつた者を顕彰するために碑石形像類を設置することができる。名誉霊域の使用については町議会の議決を経て許可し、使用料その他の料金は徴収しない。

第八条 墓苑の使用権は、埋葬場所については家督相続人、相続人なき場合は町長が特に許可した縁故者が承継し、碑石形像類建設場所については予め町長の承認を受けその場所所在物件の全部を取得した者

第九条 町長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し使用場所について制限又は条件をつけ若しくは維持管理上必要な設備その他の負担を負わせることができる。

第十条 使用場所の全部又は一部が不要になつた時は、使用者は直ちに町長に届出をなし、その場所を原状に復し返還しなければならない。

2 前項の場合は、使用料の一部を返還することができる。

第十一条 町長は、墓苑の管理上その他必要があると認めたときは、使用者に対し六ケ月以前に予告し使用場所又は所在物件につき変更又は返還させることができる。

2 前項の規定により変更又は返還させたときは、町長は換地及び補償料を交付する。

3 前項の規定によりがたいときは、既納使用料を還付する。

第十二条 次の各号の一に該当する場合は、町長は墓苑の使用許可を取消すことができる。

 使用者が一年間使用料を納めないとき。

 使用者が死亡した日より起算して二年を経過しても祭祀を承継する者がないとき。

 使用者が住所不明となつてから十年経過したとき。

 使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。

 使用者が転貸したとき。

 この条例若しくはこれに基く規則に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取消されたときは使用者は自己の費用を以て直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。

3 使用者が前項の措置を行わなかつた場合は、町長がこれをなしその費用は義務者から徴収する。

第二章 埋葬場所

第十三条 埋葬場所及び碑石形像類の設置場所の種別並に面積を次の通り定める。

 埋葬場所 一個所六平方米(間口二米奥行三米)

 碑石形像類設置場所 一個所につき二十平方米以内

第十四条 埋葬場所の使用は、使用者一人に付一個所とする。但し、町長に於て特別の事由ありと認めた者に対しては、区画迄を許可することができる。

2 埋葬場所の使用者は、使用場所の区分を明かにするため自費を以て囲牆を設けなければならない。

3 墓碑その他の設備は、次の基準によつて設置しなければならない。

 墓碑及これに類する設備の高さは三米以内とする。

 盛土設備の高さは〇・三五米以内とし、囲囲土留工は永久的工作物たること囲牆の高さは〇・八米以内とし永久的工作物か町長の適当と認めたものに限る。

 地上納骨設備の面積は使用区域の二割五分以内、高さは二米以下境界との距離は〇・五米以上とする。

 前各号の高さとは、地盤面から設備の最高部迄の尺度をいう。

第十五条 使用料は、次の区分による金額を許可の際徴収する。

 埋葬場所一個所(六平方米)につき一五七、五〇〇円

 碑石形像類の設置場所一平方米につき一、〇〇〇円

2 本町以外に住所を有する者に使用を許可するときの使用料は、前項に定める使用料の五割増とする。

第十六条 天災その他特別の事由により必要がある場合においては町長は墓苑の使用料を減免することができる。

第十七条 埋葬場所の使用者には使用許可証を交付する。埋葬場所の承継使用者又は許可証を紛失した者は使用許可証の書換又は再交付を受けなければならない。

第十八条 埋葬場所の使用者は、清掃その他墓苑の管理に要する経費として使用場所一個所につき一年二、〇〇〇円の管理料を納入しなければならない。

第十九条 既納の使用料及管理料は還付しない。但し、埋葬場所の使用者が使用許可を受けた後三年以内にその場所の全部を返還したときは既納の使用料の半額を還付する。

第三章 雑則

第二十条 町長は、埋葬場所の使用許可を取消したときは、その墳墓を一定の場所に改葬することができる。

2 前項による墳墓改葬以前にその場所の従前使用者の親族又は縁故者が使用しようとするときは、町長はこれを許可することができる。

第二十一条 使用者がその使用にともなう工事その他必要により墓苑内を一時使用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

第二十二条 この条例施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第一七号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第八号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第六号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第八号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第二二号)

この条例は、昭和六十三年十月一日から施行する。

(平成元年条例第一七号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成九年条例第八号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第七号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

草津町営滝尻原墓苑使用条例

昭和32年5月10日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和32年5月10日 条例第7号
昭和43年4月1日 条例第17号
昭和47年10月14日 条例第17号
昭和50年3月20日 条例第8号
昭和53年3月22日 条例第6号
昭和60年3月20日 条例第8号
昭和63年9月26日 条例第22号
平成元年3月18日 条例第17号
平成9年3月25日 条例第8号
平成26年3月20日 条例第7号