○草津町公衆浴場使用条例

昭和四十四年七月一日

条例第十八号

(目的)

第一条 この条例は、公衆浴場使用に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 本町に次のとおり公衆浴場を設置する。

施設名

所在地

地蔵の湯

群馬県吾妻郡草津町大字草津三〇四番地

千代の湯

〃 三六四番地

喜美の湯

〃 四五四番地

翁の湯

〃 四六八番地の四

長栄の湯

〃 六〇九番地

関の湯

〃 三八九番地の二

千歳の湯

〃 甲二三番地

白嶺の湯

〃 乙二一〇番地

長寿の湯

〃 五六六番地の三

瑠璃の湯

〃 五四番地

睦の湯

〃 六三四番地の二

巽の湯

〃 二七五番地の九

白旗の湯

〃 甲四一八番地

煮川の湯

〃 五八三番地の二

凪の湯

〃 乙四六九番地

躑躅の湯

〃 二の一番地

恵の湯

〃 四六四番地の一一四

こぶしの湯

〃 四六四番地の一三四〇

碧の湯

〃 二三五番地の七一

(管理)

第三条 公衆浴場の維持管理は町が行なうものとし、維持管理のため管理人を置くことができる。

(入浴者の制限)

第四条 公衆浴場においては、次の各号に掲げる者の入浴を禁止する。

 伝染性の疾病にかかつている者及びその疑いのある者

 他の入浴者の入浴に支障を与えるおそれのある精神病者と認められる者

 他の入浴者の嫌忌する疾病にかかつている者

 看護人のない老幼者

(公衆衛生に害を及ぼす行為の禁止)

第五条 公衆浴場に入浴する者は、浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が規則でこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第二五号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第一四号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

草津町公衆浴場使用条例

昭和44年7月1日 条例第18号

(平成25年12月16日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和44年7月1日 条例第18号
昭和45年7月1日 条例第33号
昭和47年10月14日 条例第19号
昭和54年3月22日 条例第7号
平成元年3月18日 条例第25号
平成3年9月19日 条例第12号
平成16年6月21日 条例第18号
平成18年3月24日 条例第14号
平成25年12月16日 条例第25号