○吾妻郡町村伝染病院組合規約

(組合の名称)

第一条 この組合は、吾妻郡町村伝染病院組合という。

(組合を組織する地方公共団体)

第二条 この組合は、次の町村を以て組織する。

東村、中之条町、高山村、吾妻町、長野原町、嬬恋村、六合村、草津町

(組合の共同処理する事務)

第三条 この組合は、伝染病予防法に基く伝染病院の運営及び事務を共同処理するものとする。

(組合の事務所の位置)

第四条 この組合の事務所は、吾妻郡吾妻町役場に置く。

(組合の議会)

第五条 この組合議会議員の定数は、二十一人とし、中之条町四人、吾妻町四人、嬬恋村三人、東村二人、高山村二人、長野原町二人、六合村二人、草津町二人とす。

第六条 組合議会議員は、組合各町村の議会に於てその町村住民の内町村の議会の議員の被選挙権を有するものの中から選挙する。

第七条 組合議会の議員であつて町村の議会の議員の被選挙権を有しなくなつた者はその職を失う。

2 組合議会の議員に欠員を生じたときは、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

第八条 組合議会の議員の任期は、四年とし選挙の日から起算する。

2 補欠選挙で組合議会の議員になつた者の任期は、前任者の残任期間とする。

第九条 組合会議員の中から議長及副議長一人を選挙しなければならない。

2 その任期は、議員の任期とする。

第十条 組合議会の議員の選挙の期日は、組合管理者がこれを定め選挙の期日から少なくとも二十日前に組合町村の町村長に通知しなければならない。

(組合の執行機関)

第十一条 この組合に管理者、助役及び収入役を置く。

2 管理者、助役及び収入役の任期は四年とする。

第十二条 この組合の管理者は、組合の議会に於て関係町村長の中から選任する。

2 助役、収入役、顧問は管理者が議会の同意を得て選任する。

第十三条 この組合に有給吏員を置き管理者が命免する。

2 前項の吏員の定数は、組合の議決を経てこれを定める。

第十四条 組合は、議会の議決を経てこの規約に定むるものを除く外、組合の担任する事務の管理及び執行に関して必要な規程を設けることが出来る。

(組合の経費の支弁方法)

第十五条 この組合の費用は、組合の財産及補助金、寄附金その他の収入を以て充てるの外、組合を組織する町村に分賦する。

2 前項分賦の額は、組合議会の議決を経て之を定める。

1 この規約は、公布の日から施行し、昭和三十四年六月十五日より適用する。

吾妻郡町村伝染病院組合規約

 種別なし

(明治13年1月1日施行)