○草津町国民健康保険税滞納者対策実施規程
平成十三年二月二十二日
規程第一号
(目的及び趣旨)
第一条 国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図る観点から国民健康保険税の滞納者に対する対策について具体的な実施規程を定め、国保税の収納の確保を図ることを目的とする。
(保険者の責務)
第二条 町長は、国保税の滞納が発生したときは、税収の確保に向け、催告等の納付勧奨や納付相談・指導等滞納者との接触の機会を設け、滞納額の圧縮に努めるものとする。
2 町長は、滞納者に対して、滞納の事実及び滞納が継続した場合は、この規程に定める手続きによる滞納者対策を実施する旨、口頭又は文書で告知するものとする。
(対象世帯主)
第三条 町長は、納期限までに国保税を納付しなかつた者に係る「滞納者名簿」(別記様式第一号)を納期毎に作成し、滞納状況の把握に努めるものとする。
2 町長は、現に国保税を滞納している世帯主であつて、滞納が発生した納期の納期限の翌日から起算して六月を超えているものを滞納者名簿から抽出し、「対象世帯主台帳」(別記様式第二号)を作成するものとする。
(短期被保険者証の交付)
第四条 町長は、被保険者証の更新の際、対象世帯主台帳に登載された被保険者のうち、直前の六月以内に納付の実態がない被保険者に対して、有効期限を短縮した被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)を交付するものとする。
2 前項に定めるほか、町長は必要と認めるときは、随時に短期被保険者証を交付することができる。
3 短期被保険者証の有効期間は、最長六月とし、更新を妨げない。
一 法第九条第三項に規定するその世帯に属するすべての被保険者が老人保健法に規定する医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他施行規則第五条の五に規定する医療に関する給付(以下「老人保健法の規定による医療等」という。)を受けることができる世帯
二 当該国保税の滞納につき、施行令第一条の三に規定する次に掲げる特別の事情があると認められる場合及び町長が認めた場合。
ア 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。
イ 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
ウ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
エ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
カ 分納により定期的に納付していること。
(弁明の機会付与)
第七条 町長は、第五条第一項の世帯主に対し、被保険者証の返還を求めようとするときは、当該世帯主あてに行政手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。
2 弁明の機会を付与するときは、「弁明の機会の付与通知書」(別記様式第四―一号)を当該世帯主あて通知することにより行う。
(被保険者証の返還手続き)
第八条 前条第三項の弁明書によつても国保税の滞納が不当であると認めるとき又は当該世帯主が期限までに弁明書を提出しないときは、町長は被保険者証の返還を求めるものとする。
3 前項の通知を受けた世帯主は、被保険者証を返還しなければならない。
(資格証明書の交付)
第九条 町長は、前条の規定により被保険者証が返還されたときは、当該世帯主に対して直ちにその世帯に属する被保険者に係る資格証明書を交付するものとする。
2 前項において資格証明書を交付する際、返還を求められた被保険者証が返還前に無効となつたときは、当該被保険者証は返還されたものとみなすことができる。
3 前項の規定にかかわらず、当該世帯に属する被保険者が老人保健法の規定による医療等の給付を受けることができる場合は、当該被保険者に係る被保険者証及び当該被保険者を除く被保険者に係る資格証明書を交付する。
4 町長は、被保険者証の更新の際、資格証明書を交付することができる。
一 第五条第三項第二号に定める特別の事情があるとき
二 その世帯に属する被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる者となつたとき
6 町長は、前項の届出書の提出があつたときは、速やかに内容を審査し、適正と認めるときは、当該世帯主に対して被保険者証を交付するものとする。
なお、当該世帯の一部の被保険者が前項第二号に該当する場合は、当該被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。
(保険給付の一時差止め)
第十条 町長は、滞納が発生した納期限の翌日から起算して一年六月を経過してもなお滞納税額を完納しない世帯主に対しては、療養費その他の現金給付(高額療養費、出産育児一時金、葬祭費)の全部又は一部の支払いを一時差し止める(以下「保険給付の一時差止め」という。)ものとする。
6 町長は、前項の届出書の提出があつたときは、速やかに内容を審査し、適正と認めるときは、当該世帯主に対して保険給付の一時差止めの措置を解除しなければならない。
また、当該世帯主が資格証明書の交付を受けているときは、合わせて被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の交付)
第十二条 町長は、資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、被保険者証を交付するものとする。
一 滞納している国保税を完納したとき
二 滞納している国保税の相当程度が納付され、納付計画に添つた納付が履行されているとき
三 第五条第三項第二号に規定する特別の事情があると認められるとき
付則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。