○草津町国民健康保険給付規則
昭和四十年四月一日
規則第三号
第一条 被保険者が、国民健康保険法に定める保険給付を受けようとするときは、法令等に定めがあるもののほかこの規則による。
第二条 被保険者が、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第一に定める出産育児一時金支給申請書を保険者に提出しなければならない。
第三条 死亡した被保険者の葬祭を行うものが、葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第二に定める葬祭費支給申請書を保険者に提出しなければならない。
第四条 保険給付を受ける傷病が第三者行為によるときは、被保険者は様式第三により、その事実、第三者の氏名および住所(氏名住所不詳は、その旨)並びに傷病の状況等を遅滞なく届出なければならない。
第五条 高額療養費の支給については、国の定めた高額療養費支給事務取扱要綱による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 草津町国民健康保険給付規程(昭和三十一年九月二十四日規程第一号)は、廃止する。
附則(昭和四九年規則第七号)
この規則は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附則(平成六年規則第一〇号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であつた者に係る給付については、なお従前の例による。