○草津町介護保険条例

平成十二年三月二十一日

条例第六号

第一章 草津町が行う介護保険(第一条・第一条の二)

第一章の二 市町村特別給付(第一条の三)

第二章 保険料(第二条~第十一条)

第三章 罰則(第十二条~第十六条)

附則

第一章 草津町が行う介護保険

(草津町が行う介護保険)

第一条 草津町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(介護保険運営審議会の設置)

第一条の二 町は、介護保険の円滑な運営と安定した財政運営を図るため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項に規定する町長の附属機関として、介護保険運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、委員十人以内をもつて組織する。

3 この条例に定めるもののほか、審議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第一章の二 市町村特別給付

(市町村特別給付)

第一条の三 草津町は、次に掲げる種類の市町村特別給付を行う。

 紙おむつ等購入費の支給

第二章 保険料

(保険料率)

第二条 令和三年度から令和五年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第三十八条第一項第一号に掲げる者 一万九千八百円

 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 二万九千七百円

 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 二万九千七百円

 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 三万五千六百円

 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 三万九千六百円

 令第三十八条第一項第六号に掲げる者 四万七千五百円

 令第三十八条第一項第七号に掲げる者 五万千四百円

 令第三十八条第一項第八号に掲げる者 五万九千四百円

 令第三十八条第一項第九号に掲げる者 六万七千三百円

2 第一項第一号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和三年度から令和五年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、一万千九百円とする。

3 前項の規定は、第一項第二号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和三年度から令和五年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「一万千九百円」とあるのは、「一万九千八百円」と読み替えるものとする。

4 第二項の規定は、第一項第三号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和三年度から令和五年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第二項中「一万千九百円」とあるのは、「二万七千八百円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第三条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第一期 四月一日から同月三十日まで

第二期 六月一日から同月三十日まで

第三期 八月一日から同月三十一日まで

第四期 十月一日から同月三十一日まで

第五期 十二月一日から同月三十一日まで

第六期 二月一日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第一号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第一号被保険者及び連帯納付義務者に対しその納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行つたときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に百円未満の端数があるとき、又はその分割金額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて第一項に掲げる第二期に係る納期限後の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第一号被保険者の資格取得、喪失等があつた場合)

第四条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもつて行う。

2 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第一号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもつて行う。

3 保険料の賦課期日後に令第三十八条第一項第一号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び(一)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ又は第八号ロに該当するに至つた第一号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至つた日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至つた日の属する月から令第三十八条第一項第一号から第五号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前三項の規定により算定された当該年度における保険料の額に百円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第五条 保険料の額の算定の基礎に用いる町民税の課税非課税の別又は合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。))が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、当該第一号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定によつて保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第一号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第六条 前条第一項の規定によつて保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の二分の一に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の規定による納入の通知の交付を受けた日から三十日以内に町長に同項の規定によつて徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があつた場合において、当該申出について相当な理由があると認められるときは、町長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第一項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第七条 保険料の額が定まつたときは、町長は、すみやかに、これを第一号被保険者(及び連帯納付義務者)に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。

(延滞金)

第八条 保険料の納付義務者は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年十四・六パーセント(次の各号に掲げる期間に付いては年七・三パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

 第三条第一項若しくは第二項又は第三項の納期限後に納付し、又は納入する保険料額で納期限の翌日から一月を経過する日までの期間

 次条の規定に基づき町長が徴収を猶予した保険料額で当該猶予した期間又は当該猶予した末日の翌日から一月を経過する日までの期間

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

3 前二項の規定により算定される延滞金額については、地方税法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定を準用する。

(保険料の徴収猶予)

第九条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、六カ月以内の期間を限つて徴収猶予することができる。

 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

 前各号に掲げるもののほか、特別な理由があると認められること。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

 納期限及び保険料の額

 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第十条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

 前各号に掲げるもののほか、特別な理由があると認められること。

2 前項の規定によつて保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前七日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

 第一号被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

 減免を受けようとする理由

3 第一項の規定によつて保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第十一条 第一号被保険者は、毎年度四月十五日まで(保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から十五日以内)に、第一号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の町民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

第三章 罰則

第十二条 第一号被保険者が介護保険法(平成九年法律第百二十三号以下「法」という。)第十二条第一項本文の規定による届出をしないとき(同条第二項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

第十三条 法第三十条第一項後段、法第三十一条第一項後段、法第三十三条の三第一項後段、法第三十四条第一項後段、法第三十五条第六項後段、法第六十六条第一項若しくは第二項又は法第六十八条第一項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する。

第十四条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであつた者が正当な理由なしに、法第二百二条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する。

第十五条 偽りその他不正の行為により保険料その他、法の規定による徴収金(法第百五十条第一項に規定する納付金及び法第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

第十六条 前四条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前四条の過料を徴収する場合において発する納額告知者に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して十日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

第二条 平成十二年度における保険料率は、第二条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 令第三十八条第一項第一号にかかげる者 三千六百円

 令第三十八条第一項第二号にかかげる者 五千四百円

 令第三十八条第一項第三号にかかげる者 七千二百円

 令第三十八条第一項第四号にかかげる者 九千円

 令第三十八条第一項第五号にかかげる者 一万八百円

2 平成十三年度における保険料率は、第二条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 令第三十八条第一項第一号にかかげる者 一万八百円

 令第三十八条第一項第二号にかかげる者 一万六千二百円

 令第三十八条第一項第三号にかかげる者 二万一千六百円

 令第三十八条第一項第四号にかかげる者 二万七千円

 令第三十八条第一項第五号にかかげる者 三万二千四百円

第三条 平成十二年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第三条の規定にかかわらず次のとおりとする。

第一期 十月一日から同月三十一日まで

第二期 十二月一日から同月三十一日まで

第三期 二月一日から同月末日まで

2 平成十二年度において第三条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「十月一日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成十三年度においては、第四期・第五期及び第六期の納期に納付すべき保険料額は、第一期・第二期及び第三期の納期に納付すべき保険料額に二を乗じて得た額とすることを基本とする。

第四条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額は、第四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、平成十二年度においては、平成十二年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成十二年度通年保険料額」という。)を六で除して得た額に、平成十二年十月から平成十三年三月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成十三年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

 平成十三年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成十三年度通年保険料額」という。)を十八で除して得た額に、平成十三年四月から平成十三年九月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

 平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に、平成十三年十月から平成十四年三月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第五条 保険料の賦課期日後に令第三十八条第一項第一号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び(一)に係る者を除く。以下この条において同じ)、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当するに至つた第一号被保険者に係る保険料額は、第四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、平成十二年度及び平成十三年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 当該該当するに至つた日が、平成十二年四月一日から同年十月三十一日までの間である場合、該当するに至つた令第三十八条第一項第一号、第二号、第三号又は第四号に規定する者として支払うべき平成十二年度通年保険料額

 当該該当するに至つた日が、平成十二年十一月一日から平成十三年三月三十一日までの間である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかつたとした場合の平成十二年度通年保険料額を六で除して得た額に平成十二年十月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第三十八条第一項第一号、第二号、第三号又は第四号に規定する者として支払うべき平成十二年度通年保険料額を六で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成十三年三月までの月数を乗じて得た額の合算額

 当該該当するに至つた日が、平成十三年四月一日から同年九月三十日までの間である場合令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかつたとした場合の平成十三年度通年保険料額を十八で除して得た額に平成十三年四月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至つた令第三十八条第一項第一号、第二号、第三号又は第四号に規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額を十八で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成十三年九月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第三十八条第一項第一号、第二号、第三号又は第四号に規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額に三分の二を乗じて得た額の合算額

 当該該当するに至つた日が、平成十三年十月中である場合、令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかつたとした場合の平成十三年度通年保険料額を三で除して得た額並びに該当するに至つた令第三十八条第一項第一号、第二号、第三号又は第四号に規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額に三分の二を乗じて得た額の合算額

 当該該当するに至つた日が、平成十三年十一月一日から平成十四年三月三十一日までの間である場合、令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかつたとした場合の平成十三年度通年保険料額を十八で除して得た額を平成十三年度において被保険者の資格を有した月数を乗じて得た額に、令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかつた場合の平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に平成十三年十月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令三十八条第一項第一号、第二号、第三号又は第四号に規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成十四年三月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第六条 当分の間、第八条に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第七条 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に納期限(特別徴収の場合にあつては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第十条第一項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症(次号において「新型コロナウイルス感染症」という。)により、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負つたこと。

 新型コロナウイルス感染症の影響により、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の十分の三以上であること。

 合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が四百万円以下であること。

2 前項の場合における第十条第二項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(平成一四年条例第九号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第六号)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 改正後の草津町介護保険条例第二条及び第十条第一項第五号並びに第十一条第一項第五号の規定は、平成十五年度以降の年度分の保険料から適用し、平成十四年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の草津町介護保険条例第二条の規定は、平成十八年度分の保険料から適用し、平成十七年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成十八年度及び平成十九年度における保険料率の特例)

第三条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二十八号。この条において「平成十八年介護保険等改正令」という。)附則第四条第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成十八年度の保険料率は、第二条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 第二条第一項第四号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第二条第一項第一号に該当するもの 三万九百円

 第二条第一項第四号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第二号に該当するもの 三万九百円

 第二条第一項第四号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第三号に該当するもの 三万八千八百円

 第二条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第二項の適用を受けるもの(以下この項において「第二項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第一号に該当するもの 三万五千百円

 第二条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第二号に該当するもの 三万五千百円

 第二条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第三号に該当するもの 四万二千六百円

 第二条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第四号に該当するもの 五万五百円

2 平成十八年介護保険等改正令附則第四条第一項第三号又は第四号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成十九年度の保険料率は、第二条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 第二条第一項第四号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第一号に該当するもの 三万八千八百円

 第二条第一項第四号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第二号に該当するもの 三万八千八百円

 第二条第一項第四号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第三号に該当するもの 四万二千六百円

 第二条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項の適用を受けるもの(以下この項において「第四項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第一号に該当するもの 四万六千八百円

 第二条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第二号に該当するもの 四万六千八百円

 第二条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第三号に該当するもの 五万五百円

 第二条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第四号に該当するもの 五万四千三百円

(平成二十年度における保険料率の特例)

第四条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百六十五号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二十八号。この条において「新平成十八年介護保険等改正令」という。)附則第四条第一項第五号又は第六号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成二十年度の保険料率は、第二条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 第二条第一項第四号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第二条第一項第一号に該当するもの 三万八千八百円

 第二条第一項第四号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第二号に該当するもの 三万八千八百円

 第二条第一項第四号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第三号に該当するもの 四万二千六百円

 第二条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成十八年介護保険等改正令附則第四条第五号に該当する者(以下この項において「第五号該当者」という。)に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第一号に該当するもの 四万六千八百円

 第二条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第二号に該当するもの 四万六千八百円

 第二条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第三号に該当するもの 五万五百円

 第二条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第二条第一項第四号に該当するもの 五万四千三百円

(平成二〇年条例第五号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の草津町介護保険条例第二条の規定は、平成二十一年度分の保険料から適用し、平成二十年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成二十一年度から平成二十三年度までにおける保険料率の特例)

第三条 令附則第九条第一項及び第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する第一号被保険者の平成二十一年度から平成二十三年度までの保険料率は、第二条の規定にかかわらず、三万八千八百円とする。

(平成二四年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の規定に基づき平成二十四年三月三十一日以前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の草津町介護保険条例第二条の規定は、平成二十四年度分の保険料から適用し、平成二十三年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成二十四年度から平成二十六年度までにおける保険料率の特例)

第三条 令附則第十五条第一項及び第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する第一号被保険者の平成二十四年度から平成二十六年度までの保険料率は、第二条の規定にかかわらず、三万八千八百円とする。

(平成二五年条例第二三号)

この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二七年条例第二〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の草津町介護保険条例第二条の規定は、平成二十七年度分の保険料から適用し、平成二十六年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(改正法附則第十四条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第三条 法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成二十七年四月一日から町長が定める日の前日までの間は行わず、町長が定める日から行うものとする。

2 法第百十五条の四十五第二項四号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成二十七年四月一日から町長が定める日の前日までの間は行わず、町長が定める日から行うものとする。

3 法第百十五条の四十五第二項五号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成二十七年四月一日から町長が定める日の前日までの間は行わず、町長が定める日から行うものとする。

4 法第百十五条の四十五第二項六号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成二十七年四月一日から町長が定める日の前日までの間は行わず、町長が定める日から行うものとする。

(平成二七年条例第三〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の草津町介護保険条例第二条第二項の規定は、平成二十七年度分の保険料から適用し、平成二十六年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成二七年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の草津町介護保険条例第二条の規定は、平成二十八年度分の保険料から適用し、平成二十七年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第一一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の草津町介護保険条例第二条の規定は、平成三十年度分の保険料から適用し、平成二十九年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第一二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の草津町介護保険条例第二条の規定は、平成三十一年度分の保険料から適用し、平成三十年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(令和二年条例第一七号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第七条の規定は令和二年二月一日から、改正後の第二条の規定は令和二年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 改正後の第二条の規定は、令和二年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(令和二年条例第二五号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の附則第六条の規定は、令和三年一月一日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和三年条例第五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の第二条の規定は、令和三年度分の保険料から適用し、令和二年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(令和三年条例第一四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 改正後の附則第七条の規定は、令和三年四月一日以後の期間に対応する保険料の減免について適用し、同日前の期間に対応する保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和四年条例第一四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、令和四年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 改正後の附則第七条の規定は、令和四年四月一日以後の期間に対応する保険料の減免について適用し、同日前の期間に対応する保険料の減免については、なお従前の例による。

草津町介護保険条例

平成12年3月21日 条例第6号

(令和4年7月20日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月21日 条例第6号
平成14年3月25日 条例第9号
平成15年3月24日 条例第6号
平成18年3月24日 条例第16号
平成20年3月21日 条例第5号
平成21年3月25日 条例第4号
平成24年3月19日 条例第2号
平成24年3月19日 条例第7号
平成25年12月16日 条例第23号
平成27年3月19日 条例第20号
平成27年4月10日 条例第30号
平成27年12月22日 条例第40号
平成27年12月22日 条例第41号
平成28年3月22日 条例第7号
平成30年3月23日 条例第11号
平成31年3月29日 条例第12号
令和2年6月10日 条例第17号
令和2年12月18日 条例第25号
令和3年3月25日 条例第5号
令和3年7月1日 条例第14号
令和4年7月20日 条例第14号